こんにちは! 年金専門社労士:高路(こうろ)瑞穂です。
会社を退職したときは国民年金保険料の免除が受けられる
話は以前しましたね。
その場合は、「雇用保険被保険者離職票」か「雇用保険受給資格者証」が必要です。
でも、退職した時期について、注意してくださいね。
退職日によっては、失業などの特別な事情があると認めてもらえません。
年度によって変わります。
平成22年3月31日まで(平成21年度)は、退職日が平成20年3月31日以降のもの
平成22年4月1日以降(平成22年度)は、退職日が平成21年3月31日以降のもの
となります。
失業したらいつでも免除が受けられるわけではないのです。
それから、後ひとつ注意点があります!!
社会保険(厚生年金、健康保険)に加入していないけれど、雇用保険に加入している人が退職した場合、
つまり、ずっと国民年金加入者が退職して免除を申請に行った時、窓口の人は「離職票」とか「受給資格者証」があるとは思っておられないようです。
だから、国民年金加入者も退職して「離職票」等を持っていることを一言窓口の人に言ってください。
これがあれば、「全額免除」が認められる可能性が高いです。
(ただし、配偶者、世帯主の所得によっては、全額免除ではないかもしれませんが)
自分の年金は自分で守りましょう。
では、また☆
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