学生さんは学生納付特例しか受けられません

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国民年金の保険料は平成22年度は1ヶ月15,100円です。
これは性別、年齢、収入に関わらず、一定です。

日本国内に居住する20歳以上60歳未満の方ということですから、学生さんも例外なく納付しなければなりません。

でも、月15,100円はちょっとしんどいですよね(^^ゞ

その場合、国民年金保険料の免除を受けることができます。

免除の種類には、申請免除、若年者納付猶予、学生納付特例があります。

そこで今日ご注意いただきたいのは、学生さんは「学生納付特例しか受けられない」ということです。

30歳未満の若年者納付猶予の承認を得ていたとしても、その期間が学生であることが後でわかると、学生である期間の若年者納付猶予が取り消されます。

しかし、学生納付特例は年度の4月までしか遡れません。
今ですと、平成22年4月までです。

もし仮に平成20年から学生なのですが、若年者納付猶予を申請し、平成20年4月から平成22年6月まで承認されているとします。
その学生さんが平成22年度は学生納付特例を申請し、その申請用紙に学生期間を「平成20年4月から」と記入して提出したとしましょう。

結果は、平成20年4月から平成22年6月までの若年者納付猶予が取り消されます。
そして、平成22年4月から学生納付特例が承認されます。
(収入要件等はここではクリアしていることにします)

せっかく承認された期間が取り消されては意味がありませんよね。

ですから、学生の方はたとえ受付の人に聞かれなくても、自分から「学生です」と必ず言って下さい。

もちろん、学校によっては学生納付特例が受けられないところもあります。
その場合は30歳未満の若年者納付猶予か申請免除かどちらかを申請して下さい。

知らなかったからと後で困ることのないように、必要な情報は告げるようにしましょう。
何が必要な情報かわからないときはどんどん窓口の人に聞いて、納得した上で手続きしてくださいね。

学生さんは注意してください!

では、また☆


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