脱退一時金手続きに協力者が必要です~所得税が戻ってきます

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こんにちは! 年金☆マスターの高路(こうろ)瑞穂です。

日本に在住されている外国人の方は公的年金に加入しなければなりません。

しかし、滞在期間が短く日本での年金受給資格が得られないまま帰国される場合、

請求すれば脱退一時金が受け取れます。

日本を出国されてから2年以内に請求してくださいね。

脱退一時金にも実は所得税がかかります。

これを取り戻すには日本で協力者を見つけておきましょう。

つまり、日本を離れたご本人に代わり協力者の方が税務署で手続きをすれば、

所得税が返ってきます。

脱退一時金の請求書はそれぞれの言葉で書かれたものが社会保険事務所にあります。

その中にも説明が載っています。

最後に日本におられた住所地を管轄する税務署に行き、

詳しい説明を受けてくださいね。

では、また☆

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