こんにちは! 年金専門社労士:高路(こうろ)瑞穂です。
今日も関西は午前中冷たい雨のようですね~
さて、主婦の方もパートなどお勤めをされることがありますね。収入が130万円の範囲内なら、扶養に入れますので、年金では第三号被保険者となります。つまり、社会保険(健康保険、厚生年金)はないけれど、雇用保険は加入しているケースです。
そういう主婦の方が退職されたとします。雇用保険に入っていれば、基本手当を受けることができます。失業したときに受けるから、失業保険という言い方もしますね。
この基本手当(失業保険)を受けることになると、年収が130万円を超えるとみなされて、第三号被保険者ではなくなることがあります。
つまり、1,300,000÷360=3611.1111…… ですから、一日あたりの基本手当が3612円以上であれば、130万円を超えるとみなされて扶養から外されます。
自己都合で退職すると、待機期間といって、3ヶ月待たなければなりません。
では、失業保険を受け取っている期間は扶養から外れるとして、この3ヶ月の待機期間はどうなるのでしょう?やはり、扶養から外れるのでしょうか? それともまだ基本手当を受け取っていないのだから、待機期間の間は第三号被保険者のままでいられるのでしょうか?
実はこれを決めるのはご主人(配偶者)の会社等です。その会社に聞いて、「健康保険・厚生年金被保険者資格喪失証明書」を書いてもらってください。ご主人はもちろん在職中ですが、奥様がいつから扶養から外れるかをきっちり書面に書いてくれます。
その証明書とご自分の年金手帳と認印を持って、市区町村の国民年金の窓口で第1号被保険者(自分で保険料を払う人)への切り替えの手続きをしてください。
ご自分が受給資格者証を持っておられても、ご主人が現役のサラリーマンなら、保険料の免除は難しいでしょうね
。
受け終わって、また第三号被保険者に戻る手続きはまた改めて書きますね。
では、また☆
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