こんにちは! 年金専門社労士:高路(こうろ)瑞穂です。
毎年11月上旬になりますと、社会保険庁から「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」が送られてきます。
圧着ハガキです。
内容は今年1月から9月30日までの間に納付された国民年金保険料の金額と10月から12月までの間に納付される見込み額となっています。
納付した国民年金保険料は全額が所得税や市町村民税の社会保険料控除の対象になります。
つまり、所得税等を計算するときの控除に使えるので、その分税金が少なくて済むんですね。
会社等にお勤めの方でしたら、年末調整に、また確定申告の書類に添付します。
国民年金保険料は世帯主、配偶者にも納付する義務があります。
ですから、本人に代わって世帯主等が納付された場合は、その世帯主等の社会保険料控除に使えますので、ご自分の分と合算して申告してくださいね。
添付もどうぞお忘れなく。
年度の途中で国民年金に加入された場合で、10月1日から12月31日までの間に初めて納付する場合は、翌年2月上旬に証明書が送られてきますよ。
では、また☆
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