こんにちは! 年金専門社労士:高路(こうろ)瑞穂です。
先月半ばに引いた風邪がようやく昨日治りました。
土曜日に振り返りセミナーを受けたからかなと思ってます。
詳しいことはまた後日書きますね。
さて、先日は主婦の方が社会保険(健康保険、厚生年金)はないけれど、雇用保険に加入していて、お勤めをやめたときには、国民年金第三号被保険者から外れる
ことがあるとお話しました。
今日はその逆で、また第三号被保険者に戻るにはどうすればいいかをお伝えします。
雇用保険の基本手当を受け終わると、ハローワークで受給資格者証に終わった旨のスタンプが押されます。
その受給資格者証と年金手帳をご主人(配偶者)の勤務先(会社等)に出してください。
このように第三号被保険者への変更の手続きはご主人の勤務先がしてくれますので、奥さまはこの後特に何もしなくても大丈夫です
追って会社から新しい健康保険証が配られます。
そこに記載されている月からは第三号被保険者ですので、奥さま自身が国民年金の保険料を払う必要はないんですよ
では、また☆
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