住民票のあるところでしか国民年金の手続きはできません

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やっと平年並みに気温が下がり、過ごしやすくなってきましたね。
秋といえば、何を連想されますか?
私は、そうですね~、やっぱり、食欲の秋でしょうか(^^ゞ
夏バテなんて吹っ飛ばして、今日も元気にがんばりましょう~!

さて、10月1日は国勢調査の日ということで、
調査票を手にした方も多いことでしょう。

現在お住まいのところに住民票を置いてらっしゃいますか?

国民年金第1号被保険者の方は住民票があるところでないと手続きができません。

もう一度おさらいしておきましょうね。

会社勤めや公務員の方は第2号被保険者
会社勤めや公務員の配偶者に扶養されている方は第3号被保険者
第1号被保険者は例えば自営業、農業、学生さん、無職、フリーターさんなどがあたります。

会社を辞めると第2号から第1号への切り替えはご自分でお住まいの市区町村の国民年金の窓口ですることになります。

他に、学生さんで学生納付特例を受けたいと手続きをするのもやはり、お住まいの市区町村の国民年金の窓口でします。

しかし、ここで注意してくださいね。

国勢調査は住民票がないところであっても、現在のお住まいのところで提出しますが、
国民年金の手続きは住民票がないとできないんです。

例えば住民票を実家においたまま下宿先の市役所等で学生納付特例の申請はできないわけです。

この場合は家族の方が代わりにできますから、実家の市役所等で申請をしてくださいね。

では、また☆


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