海外在住で任意加入の前納の場合、年度の途中で帰国しても希望すれば還付されなくなります

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こんにちは! 社労士・行政書士の高路(こうろ)瑞穂です。

ぐっと寒くなりましたね~雪
お変わりありませんか?

海外に在住されている方は国民年金に任意加入することができます。

国内在住の時と同じく、国民年金保険料をその年度の翌年3月分まで前納することもできます。
今ですと、平成23年3月分まで前納できますね。
前納される方が保険料の割引があってお得です!

前納されている方が日本に帰国された場合、
日本国内に居住となれば今度は強制加入になります。

では、海外在住で任意加入されていた時の前納保険料はどうなるかといいますと、
以前は還付されていました。

そうなんです!
日本に帰国すると、一旦保険料が還付され、また改めて前納することになるのです。
もちろん、各月納付もできますよ。

前納の割引率も違いますし、
同じ国民年金なのに、一旦還付してまた納付するという結構面倒なことをしていました。

それが平成22年12月1日から希望すれば還付されなくなりました!
任意加入の時の前納分がそのまま強制加入の前納分になります。

おわかりにくい点がありましたら、ご遠慮なくお問い合わせくださいねニコニコ

では、また☆


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