嘱託として再雇用された者の被保険者資格の取り扱いについて

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今日は第1木曜日ですので、
社労士神戸年金塾の日です!

今日のテーマは「嘱託として再雇用された者の被保険者資格の取り扱いについて」です。

60歳以降で特別支給の老齢厚生年金の受給者の方が再雇用された時、定年退職であれば、被保険者資格の喪失と取得が同時に行われました。

お給料の固定給に変更があり、標準報酬月額が2等級以上変わると、標準報酬月額の改定が行われます。
月次変更届を出し、変更があったときから4ヵ月後に新しい標準報酬月額になります。

定年後の再雇用の場合、たいていの方はお給料がぐっと下がることが多いです。
そこで、この場合は特例的に、月次変更を待たず、被保険者資格の喪失と取得が同時に行われます。

つまり、お給料が下がることによって、在職中であっても、年金の受取額が多くなりますチョキ

今まではこの特例は定年退職のみでした。

しかし、平成22年9月からは「定年退職以外」でも同じこと(被保険者資格の同時得喪)ができるようになります!!

60歳以降再雇用される方に朗報ですね~!

今日の年金塾で詳しいことを勉強してきます。

では、また☆


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