20歳前障害年金を受けている方が海外に居住する場合

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こんにちは! 年金専門社労士:高路(こうろ)瑞穂です。

先日、20歳前のご病気が原因で障害基礎年金を受け取ってらっしゃる方からご相談がありました。

現在、お勤め中ですが、来年、休職して海外に留学されるそうです。現在受け取っている障害基礎年金はどうなるのでしょう? というご質問でした。

国民年金の保険料の納付は20歳からです。ですので、20歳前からの障害の方の場合は、国民年金保険料を納付しておられません。

こういう方が住民票を転出して、海外に住んでらっしゃる間、残念ながら障害基礎年金は受けることができません。

この方の場合、留学期間が1年と短いようですので、住民票をおいたまま、引き続き障害基礎年金を受け取ることにした方がいいかもしれませんね。

ただし、住民票をおいたままですと、所得税や住民税など税金の支払い等が発生するでしょうから、日本にいらっしゃる家族の方の協力が欠かせませんね。

では、また☆

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