65歳になって年金の受給資格期間が足りない時(高齢任意加入の特例)

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こんにちは! 年金専門社労士:高路(こうろ)瑞穂です。

今日は土曜日の朝恒例、ノルディックウォーキングに行ってきました。

清荒神もお参りさせてもらって、清々しい朝でしたニコニコ

さて、皆さん既にご存知かとは思いますが、

老齢基礎年金は受給資格期間といって、

原則300月(25年)以上加入していると、65歳から受けることができます。

繰上げといって、60歳から受け取ったり、

逆に、繰下げといって、66歳以降に伸ばすこともできます。

このお話はまた今度させてもらいますね。

いつも思うことですが、

年金は原則と例外(特例)が必ずありまして、

そのせいで理解しずらくなっています。

なるべくわかりやすくするために、

記事ごとに、原則、例外と分けて書いていきます。

ご了承くださいね。

では、65歳になったとき、300月に到達していない場合はどうなるのでしょうか?

これにも特例があります。

高齢任意加入の特例

1.老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていない、65歳以上70歳未満の方

2.昭和40(1965)年4月1日以前に生まれた方

3.日本国内に住所がある、または、日本国籍があって外国に住んでいる方

これらにすべて該当する方は、受給資格期間を満たすまで国民年金に任意加入することができます。

つまり、任意加入は65歳までですが、

さらに続けて任意加入できますので、

65歳のお誕生日を迎えたら、お住まいの市区町村の国民年金の窓口でご相談なさってください。

戸籍謄本ですとか、卒業証明書等が必要になるかもしれません。

海外に住んだことがある方は、パスポートもお忘れなく。

決してあきらめないでくださいね。

年金が受け取れるかもしれませんから。

では、また☆

ペタしてね


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