海外から帰国して国民年金保険料の免除を受けたいとき

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こんにちは! 年金専門社労士:高路(こうろ)瑞穂です。

海外から帰国されると、20歳以上60歳未満の方は国民年金に加入します。

市(区)役所(場)で転入の手続きをしたら、その後、国民年金加入の手続きをしてください。

納付書が送られてきます。

第1号被保険者の国民年金保険料は、平成21年度、1ヶ月あたり14,660円です。

何らかの事情で納付が困難な場合、免除の申請ができます。

他の市町村から転入された場合は前住所地で発行された「所得証明書」が必要になりますが、

その年の1月1日に日本にいらっしゃらないと、所得証明書が発行されません。

パスポートと年金手帳と認印をご用意下さい。

免除の申請ができますよニコニコ

では、また☆

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コメント

    • 年金専門社労士:高路瑞穂
    • 2010年 8月17日

    1. 所得証明書
    1月1日に日本にいないで所得証明書が発行されない人は所得証明書を出さないで免除申請ができるのでしょうか?
    http://ameblo.jp/kouromizuho/

    • 年金、会社設立専門社労士・行政書士:高路瑞穂
    • 2010年 8月18日

    2. Re:所得証明書
    >ルートさん

    そうですね。
    1月1日に住民票を日本においてらっしゃらないと、所得証明は発行されませんね。
    その場合は本文にも書いてありますように、パスポートと年金手帳、認印を持って現在お住まいの市区町村の国民年金窓口でご相談下さいませ。

    どうぞよろしくお願いいたします。
    http://ameblo.jp/kouromizuho/

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