国民年金保険料免除申請の時期によって違いが出てきます

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先ほどご質問がありましたので、ここにも回答を載せたいと思います。

国民年金保険料は免除申請ができます。

例えば会社を退職して保険料を納めるのが困難になった場合や、大学生で1ヶ月14,660円(平成21年度)を支払うのが困難などの場合です。

免除の時期はその年の7月から翌年6月までになります。

会社等にお勤めでしたら、年末調整が行われますね。

また、毎年2月から3月までの確定申告によって、所得の申告を行います。

これらによって、その人の前年の所得が確定すれば、今度は住民税なども決まってきます。

ということで、国民年金保険料の免除申請をすると、その人(場合によっては、配偶者、世帯主)の前年の所得が審査の対象になりますので、その人の前年の所得がわかる7月から6月のサイクルになっています。

7月は前年度の免除申請も受け付けてくれます。

例えば、平成21年7月に申請すれば、平成20年7月から平成21年6月までの免除申請と、平成21年7月から平成22年6月までの免除申請を受け付けてくれます。

逆に8月になると、その年の7月までしか遡って受け付けてくれません。

ほんの一日足りないだけでも、1年違ってきますから、差は大きいです。

免除の申請時期が遅れて、その年の6月以前の分の免除申請を受け付けてもらえないと、未納ということになります。

国民年金保険料は原則として翌月末日までに納めればいいことになっています。

また、国民年金保険料は時効が2年とされています。つまり、2年過ぎると、納めたくても納められなくなるのです。

逆にいえば、2年は猶予があるわけですから、なんとか2年以内に納めて下さいとお願いしているのが現状です。

なかなか難しいですね。

いい回答ができなくて、落ち込んでしまいますしょぼん

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