4日から年金事務所がスタートしましたね。
注意深く見守っていきたいと思います。
国民年金には第3号被保険者の方がいらっしゃいます。
配偶者が厚生年金か共済組合の加入者で、その配偶者に扶養されている、20歳以上60歳未満の方が該当します。日本国内在住でなくても構いません。
扶養されているというのは年収が130万円未満で、配偶者の年収の2分の1未満の方です。
ですので、扶養から外れる時、即ち年収が130万円以上になると、第3号被保険者から第1号被保険者に切り替える必要があります。
例えば、お勤めを退職されて、雇用保険の失業給付を受けることになった時などが多いですね。
第3号から第1号への切り替えはご自分でお住まいの市区町村の国民年金窓口で行ってください。
その時はご自分の年金手帳、健康保険・厚生年金保険資格喪失証明書と認め印をご持参下さい。
資格喪失証明書には扶養から外れた日付と理由が書かれています。もちろん、配偶者の方が資格を喪失したわけではないですよ
配偶者の勤務先に、ご自分の雇用保険受給資格者証と年金手帳を提出して、資格喪失証明書を書いてもらって下さい。
受給資格者証というのは、ハローワークが発行するもので、裏に顔写真が貼ってあって、4週間に一度失業の認定を受けるときに持っていく、あの書類のことです。
雇用保険の基本手当を受ける時には、待機期間がある場合がありますね。
その間も第3号のままでいられるのかどうかの判断は配偶者の勤務先がしますので、一度ご相談されたらいいですね。
何かおわかりにくい点がございましたら、いつでもお問い合わせ下さいませ。
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1. 無題
>例えば、お勤めを退職されて、雇用保険の失業給付を受けることになった時などが多いですね。
↑で、1号届け漏れが多いみたいです。
特に、ご主人様が定年退職し、「社会保険未加入」で働き続けているご家庭なんかが…。
http://ameblo.jp/fp-minoru/
2. 無題
>お勤めを退職されて、雇用保険の失業給付を受けることになった時などが多いですね。
ありがとうございます。再認識しました^^
気になったので 年金事務所さんにききました^^
「基本日額が3,612円以上の場合は扶養を抜けなければいけない。計算式は130万円÷360日」とのこと。
なぜか360日なんですねw
http://ameblo.jp/syalo/
3. そうですよね~
>いな穂@アラフォーFPさん
いつもコメントありがとうございますm(__)m
そうなんですよ~。
それで少しでも届け出の漏れがないようにとの思いをこめて記事を書きました(笑)
http://ameblo.jp/kouromizuho/
4. その通りです~♪
>syaloさん
コメントありがとうございましたm(__)m
その通りです(笑)
1ヶ月を30日として計算しますので、30日×12月=360日となります。
お役に立てれば、幸いです☆
http://ameblo.jp/kouromizuho/