会社等を退職した時、国民年金保険料の免除が受けられます

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こんにちは! 年金専門社労士:高路(こうろ)瑞穂です。

会社等を退職した場合の手続きについて
今日はさらに追加でお話します。

国民年金の保険料を納付するのが困難な場合、保険料免除制度があります。

失業などの特別な事情がある場合ということで、保険料の免除が認められます。

免除申請をする時は、以下のものが必要です。

・年金手帳(配偶者の方も免除を申請する場合は、配偶者の年金手帳)

・認め印

・雇用保険被保険者離職票、もしくは、雇用保険受給資格者票

雇用保険に加入していなかった方(例えば役員)、公務員など、他の書類で申請しますので、

一度お住まいの市区町村の国民年金の窓口でご相談下さい。

免除申請には継続申請も希望できますが、離職を理由とする場合は、毎年申請が必要です。

もちろん、他の市区町村から転入してきた方は、上記の書類の他に、

前住所地が発行する所得証明書(ご夫婦の場合はそれぞれの方の分)が必要です。

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・国民年金の保険料の免除を申請するとき

国民年金の保険料の免除を受けるのは損でしょうか得でしょうか

では、また☆

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