国民年金保険料の申請免除と納付猶予(特例)の違いは

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社会保険事務所も来週月曜日28日までですね。

年金事務所になっても免除申請は変わらずに受け付けてもらえるはずです。もしくはお住まいの市区町村の国民年金窓口へどうぞ。

申請免除の他に若年者納付猶予と学生納付特例があります。

では申請免除と納付猶予(納付特例)との違いはなんでしょうか?

受け取れる年金額が違ってきます。

つまり、申請免除には国庫負担といって、税金から補助があります。平成21年3月以前は3分の1、平成21年4月以降は2分の1です。

例えば、全額免除といって、保険料を全く納付しなくても、4月以降であれば、1ヶ月のところを2分の1ヶ月として年金額を計算します。

しかし、納付猶予と納付特例には、国庫負担がありません。追納といって後から10年以内に納付しなければ、資格の月数には算入されますが、年金の金額には全く反映されません。

あくまでも猶予、つまり、納付を待っている状態なんですね。

学生納付特例はご本人、若年者納付猶予ではご本人と配偶者の所得が審査されますので、「世帯主の所得が多いために却下される」ことがないというメリットはもちろんあります。

メリット、デメリット両方ありますよね。

つまり、納付猶予、納付特例は、保険料を全く払わなくてもいいです。ただし、年金の金額には反映されません。

免除申請は、世帯主の所得によっては、一部保険料を払わなくてはならないかもしれません。しかし、国庫負担があるから、一部は年金が受け取れます。

学生であれば、学生納付特例しかできませんが、免除申請か若年者納付猶予か選べる場合は、ご自分で判断なさってくださいね。


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コメント

    • いな穂@アラフォーFP
    • 2009年 12月26日

    1. 納付猶予&納付特例でも
    要件に該当すれば、
    障害基礎年金や遺族基礎年金の受給権が得られますね。
    http://ameblo.jp/fp-minoru/

    • 年金専門社労士:高路瑞穂
    • 2009年 12月26日

    2. その通りです
    >いな穂@アラフォーFPさん

    いつもコメントありがとうございますm(__)m

    おっしゃる通りですね~

    障害年金や遺族年金の納付要件の免除期間には、納付猶予・納付特例共に該当しますので。
    http://ameblo.jp/kouromizuho/

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