厚生年金の加入期間の計算方法と共済組合の組合員期間の計算方法には違いがあります。
①昭和61年3月31日までに退職した者
組合員資格取得の月から退職日の属する月までの各月
例:昭和36年4月1日に任用(民間でいうところの採用)、昭和61年3月30日退職の場合
昭和36年4月~昭和61年3月までの300月が組合員期間月数
②昭和61年4月1日以降に退職した者
組合員資格を取得した月から組合員資格を喪失した日の属する月の前月まで(厚生年金と同じ)
例:昭和36年4月1日任用、昭和62年3月30日退職の場合
昭和36年4月~昭和62年2月までの311月が組合員期間月数
上記の例を説明しますね。昭和36年4月から昭和61年3月までは25年(300月)あります。昭和62年3月までですと、26年(312月)ですね。
退職した日に注目してください。①も②も同じ3月30日に退職しています。が、①は退職日の3月まで月数に入りますので、300月になりますが、②は退職日の翌日が資格喪失日(3月31日)になり、3月は月数に入りません。そこで312月ではなく、311月になります。
月末に退職すればどちらも同じなんですが、もしもねんきん得別便などを見て疑問に思った方がいらっしゃれば一度確認してみてくださいね。
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