年金の受給資格の300月に到達しないときでも

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こんにちは! 年金専門社労士:高路(こうろ)瑞穂です。

昨日読者登録していただいた方に相互登録をしていたのですが、よく見ると、以前にある集まりでお会いしたことがある方でした(笑)

もう何年になるでしょうか。がんばっておられるご様子に私も励まされますね☆

そもそも年金の受給資格を満たしている方、もしくは十分に満たせる方はいいのですが、時にこれから65歳まであるいは70歳まで加入しても到達しそうにない方がいます。

こういう場合も法律は60歳までは国内在住であれば国民年金に加入すること、あるいは、会社勤めであれば70歳まで厚生年金に加入することを義務付けています。

原則的にその人の意思で辞めることはできません。

厚生年金であればお給料から天引きされますね。

これだけ年金が騒がれ、20歳になれば社会保険事務所から通知が行き、未納の方には免除のご案内が届くようになっても、やはり、網の目から零れ落ちる方がいらっしゃるんですね。

どこかのタイミングで国民年金に加入することができなかったのでしょうか。

もっと早く、例えば免除制度をご存知だったら、手続きさえしておけば、確かに年金額は少なくなっても、老齢年金の資格を満たすことができたかもしれません。

仮に事故に遭い、障害年金を請求することになっても、納付要件で請求できなくなることは防げるでしょう。

時にご相談者のお話を聞いて、その方の年齢から受給資格を満たすのが難しいことがわかるとき、それでも、年金加入をおすすめしなくてはいけませんから、なんともいえない無力感を感じますね。

どうしても満たせないときは厚生年金には脱退手当金の制度があります。保険料の一部が返ってきます。

ただし、対象者は限定されますが。。

これについてはまた今度お話しますね。

やはり、これからも年金制度や仕組みについて、わかりやすくお伝えしていき、こういう方が少しでも防げるようにがんばっていきます!

私の場合はどうだろうと疑問に思われた方は、ぜひご相談ください。なんとかならないか、一緒に探していきましょうね。

では、また☆

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コメント

    • いな穂@アラフォーFP
    • 2009年 11月15日

    1. 以前…
    納付済み期間が「30ヶ月」と言う方がいました。
    (「300」ヶ月じゃないですよ)。
    ところが、ご本人が自覚していない「免除期間」がケッコウありました。
    そこで、カラ期間を合算したところ、
    アラ見事、「受給資格」がいっちょ出来上がり。
    もう、電話口で泣かれてしまって…。
    その方、63歳だったので、2年間、任意加入して、増額することになりました。
    若い頃、家族や事業の事情で保険料が納付できなかったそうです。
    (長文コメント失礼)。
    http://ameblo.jp/fp-minoru/

    • 年金専門社労士:高路瑞穂
    • 2009年 11月15日

    2. よかったですね~(^-^)
    >いな穂@アラフォーFPさん

    そういうお話を聞くと本当によかったなあと思いますね。
    http://ameblo.jp/kouromizuho/

    • 年金専門社労士:高路瑞穂
    • 2010年 4月1日

    3. はじめまして
    納付期間検索でこちらに辿り着きました。
    昨日、年金事務所で被保険者記録照会回答票を貰いました。合計加入期間が164。内、厚生年金が156。今月48歳になる私は(70歳まで大丈夫?)不安です。この先お世話になると思いますので宜しく願います。
    http://ameblo.jp/kouromizuho/

    • 年金専門社労士:高路瑞穂
    • 2010年 4月1日

    4. Re:はじめまして
    >爆発五郎さん

    はじめまして、高路です。
    コメントありがとうございました。

    コメントの内容だけでは詳しいところまでわかりませんね。
    カラ期間ですとか、その方によって違います。
    詳しいご相談はメールで回答させていただきますね。

    今後ともどうぞよろしくお願いいたします。
    http://ameblo.jp/kouromizuho/

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