未支給年金は遺族の相続財産でしょうか?

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こんにちは! 年金専門社労士:高路(こうろ)瑞穂です。

今回も実際のご相談からです。

年金を受給されていた方が亡くなりますと、その月まで年金が支給されます。例えば、12月1日に亡くなると、12月分までの年金があります。

しかし、当然そのご本人は亡くなっているため、受け取ることができません。遺族の方が代わりに受け取ることになります。

これを未支給年金といいます。

未支給年金を受け取れる遺族は、亡くなった当時、受給権者と生計を同じくしていた、配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹までです。甥・姪は受け取れません。

この問題についてはまた後日詳しくお話します。

ある遺族の方が心配されてご相談に来られました。相続の放棄をしようと思っているが、未支給年金は相続財産になるのでしょうか? とのことでした。

結論を言いますと、未支給年金は遺族の一時所得であり、相続財産ではありません。判例等でもそうなっています。

ですから、未支給年金は受け取っても大丈夫ですよとお伝えすると、安心したご様子で帰っていかれました。

年金には人生が見えますね。

では、また☆

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