こんにちは! 年金専門社労士:高路(こうろ)瑞穂です。
今回も実際のご相談からです。
年金を受給されていた方が亡くなりますと、その月まで年金が支給されます。例えば、12月1日に亡くなると、12月分までの年金があります。
しかし、当然そのご本人は亡くなっているため、受け取ることができません。遺族の方が代わりに受け取ることになります。
これを未支給年金といいます。
未支給年金を受け取れる遺族は、亡くなった当時、受給権者と生計を同じくしていた、配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹までです。甥・姪は受け取れません。
この問題についてはまた後日詳しくお話します。
ある遺族の方が心配されてご相談に来られました。相続の放棄をしようと思っているが、未支給年金は相続財産になるのでしょうか? とのことでした。
結論を言いますと、未支給年金は遺族の一時所得であり、相続財産ではありません。判例等でもそうなっています。
ですから、未支給年金は受け取っても大丈夫ですよとお伝えすると、安心したご様子で帰っていかれました。
年金には人生が見えますね。
では、また☆
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