こんにちは! 年金専門社労士:高路(こうろ)瑞穂です。
昨日は木枯らしが吹いて一気に寒くなりましたね~
風邪など引かれませんように。。
さて、今日は心ならずもDV被害に遭われている方に関するお話です。
国民年金に加入している方でDV被害に遭われている方は社会保険事務所で手続きしますと、
・委任状があっても住所等の年金加入情報を第三者に知られることはありません。
・基礎年金番号、年金手帳が新しくなります。
・納付書等の届け先も希望する所に変えられます。
手続きには、
・年金手帳
・DV行為による被害を受けていることを証明する書類
が必要です。
被害を受けていることを証明する書類には以下のようなものがあります。
(これら以外の書類でも可能な場合があります)
・婦人相談所が発行する「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」
・配偶者暴力相談支援センターが発行する証明書
・裁判所が発行する保護命令に関する書類
詳しくはお住まいの近くの社会保険事務所でご相談なさってみてくださいね。
では、また☆
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