第3号被保険者になるので国民年金保険料の口座振替を止めたいのですが

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こんにちは! 年金☆マスターの高路(こうろ)瑞穂です。

20歳以上60歳未満で、

扶養されていて、

配偶者が厚生年金または共済年金に加入していると、

第3号被保険者になれますね。

日本国内に居住しているかどうかは関係ありません。

手続きは配偶者の勤務先を通じて行いますので、

年金手帳を勤務先に提出してください。

第1号被保険者から第3号被保険者への切り替えには時間がかかります。

約3ヶ月(!)、共済組合の場合はもっとかかるかもしれません。

もしも国民年金の保険料を納付書ではなく、

口座振替を利用している場合、

第1号被保険者であれば当然納付しなければなりませんから、

ずっと口座から引き落とされていきます。

いつから第3号被保険者になったかの確認は、

健康保険証をご覧下さい。

必ずいつから被扶養者になったのかが、書かれています。

例えば10月1日と書いてあれば、

10月から第3号被保険者ですから、

10月から保険料を納める必要はありません。

(これも時々誤解があって、

奥さんの保険料はご主人が払っていると思われる方もいらっしゃますが、

単身者でも配偶者がいても、

お給料が同じであれば厚生年金の保険料は同じ、

つまり、ご主人が奥さんの分まで払っているわけではないですよパー

口座振替にはいくつかパターンがあります。

原則は前月分を当月引き落としです。

早割りと言って当月分を当月引き落とせば1ヶ月50円割引があります。

仮にA子さんとしましょう。

ご主人の就職が決まり、10月1日から被扶養者になった保険証も持っています。

口座振替を利用していて、

社会保険事務所で確認してもらったところ、

前月分が当月引き落とされることがわかりました。

口座振替は月末です。

月末が金融機関の休日であれば翌営業日です。

9月30日 8月分が引き落とし

11月2日 9月分が引き落とし

なので、11月2日に9月分14,660円が引き落とされたのを確認した上で、

11月月末までに金融機関に口座振替辞退の届出を出してください。

すると、10月分が11月30日に引き落とされることはありません。

10月からは第3号被保険者ですから、保険料を納めなくてもいいですよね。

めでたし、めでたし。

既に保険料を前納してしまった方も大丈夫です。

時間はかかりますが、必ず還付されますから。

社会保険事務所でご相談くださいね。

では、また☆

illustrated by AkihisaSawada


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コメント

    • 福祉系社労士@みぞがみ
    • 2009年 10月16日

    1. 無題
    タイトル、デザインを一新されたのですね。
    こちらのほうが素敵だと思います。
    益々役立ちそうな内容でこれからも楽しみにしています。
    http://ameblo.jp/popli/

    • 年金☆マスター高路瑞穂
    • 2009年 10月16日

    2. がんばります
    >福祉系社労士@みぞがみさん

    いつもコメントありがとうございます。

    そうですか(笑)
    そう言っていただけると、うれしいです(^-^)

    今後ともどうぞよろしくお願いいたします。
    http://ameblo.jp/kouromizuho/

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