老齢厚生年金を請求するときにはこんな書類が必要になります(住民票コード番号)

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こんにちは! 年金☆マスターの高路(こうろ)瑞穂です。

・年金の加入月数が300月(25年)以上ある

・厚生年金に1年以上加入していたことがある

・昭和24年生まれ

これらの条件に合致する方には社会保険庁から

60歳のお誕生日の約3ヶ月前に

A4の緑色の封筒が送られてきます。

中には「裁定請求書」が入っていて、

住所や名前などが既に印字されています。

その他に、年金を請求するのに必要な書類の説明書があります。

あらゆる方にお知らせしているため、

逆に自分にとってどの書類が必要なのか、

いまいちわかりにくいです。

まず、全員の方に必要なのが、

「住民票コード番号通知書」です。

本来老齢年金は、

毎年お誕生日の月に「現況届」を提出しなければなりませんでした。、

しかし、今では、住民票コード番号を一旦登録しておけば、

現況届を出さなくてもよくなりました。

住民基本台帳ネットワーク、通称住基ネットでは、

各個人に11桁の番号が振られています。

それが住民票コード番号です。

平成14年に全員の方に通知が行っています。

もしご本人がお持ちでなければ、

世帯主が持ってらっしゃるのではないでしょうか。

例外的に住基ネットから離脱している自治体がありますので、

そこでは住民票コードは使えません。

先ほど、必要と書きましたが、

実はなくても老齢年金の請求は受け付けてくれます。

たた、登録していないと、

毎年現況届を出さないといけませんので、

始めの請求のときに持参して登録しておくのが便利かと思います。

もしも通知書が見当たらない場合は、

身分証明書と認印を持っていけば、

お住まいの市(区)役所(場)で無料で再発行してくれます。

住民票コード番号通知書は、

発行日付がお誕生日前でももちろんOKです。

早めに準備しておいてくださいね。

「住民票コード番号? よくわからん」という方は、

もちろん住民票を取っていただいたらいいですよ(笑)

日付は60歳のお誕生日の前日以降でお願いします。

ただし例外として、

登録しても現況届が毎年必要な場合があります。

例外ばかりでややこしいですね(笑)

これはまた日を改めて書きましょう。

A4の緑色の封筒の中に入っている説明書には

「住民票コード番号通知書があれば、住民票等は要りません」

と書いてあり、

実際にそれだけ持参される方も多いです。

しかし、これが誤解の元でして、 

やはり、戸籍謄本等が必要な場合もあります。

住民票コード番号通知書だけでいいのは、

・単身の方

・厚生年金の加入期間が20年(中高年の特例の場合は15年~19年)未満の方です。

逆にいうと、

・配偶者や18歳未満(障害がある場合は20歳未満)のお子さんがいらっしゃる方

・厚生年金の加入期間が20年(中高年の特例の場合は15年~19年)以上ある方は、他にも書類が必要です。

まとめます。

老齢厚生年金を請求するには、

「住民票コード番号通知書」を用意されると便利です。

発行日付がお誕生日前でも差し支えありません。

おわかりにくい点がありましたら、いつでもご質問なさってくださいね。

では、また☆

illustrated by AkihisaSawada


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