共済年金と厚生年金

この記事は1分で読めます

朝方から降り始めた雨はまだ止まないようです。
今年は雨が多い春ですね~雨

年金事務所(かつての社会保険事務所)で年金相談にあたるのは、主に厚生年金や国民年金の方です。
共済の方についてはわかりませんので、直接お答えすることはありません。

それでも大まかな仕組みは理解しています。
ほぼ厚生年金と同じです。
報酬比例部分もあり、定額部分にあたるところもあります。

大きな違いは共済には職域加算というものがあることですね。
その分年金額は厚生年金の方と比べると多くなります。
いずれ被用者年金として厚生年金と共済年金が一つになるときに職域加算をどうするのか、問題になるかもしれませんね。

それから、共済と一口にいっても、国家公務員共済と地方公務員共済と私学共済の3つがあります。

私学共済は独自に給付されます。

国家公務員と地方公務員の場合は最後に所属していた部署が国家公務員であれば国家公務員共済から、最後が地方公務員であれば地方公務員共済から、両方を通算して支給されます。

そして、在職していると、支給停止があるのは、厚生年金も共済年金も同じです!!

最近続けて在職老齢年金についてお問い合わせがありましたので、明日は在職老齢年金のお話をしますね。

では、また☆



  • このエントリーをはてなブックマークに追加

関連記事

コメント

    • wasurenagusa09
    • 2010年 4月12日

    1. 私、共済です。
    60歳定年で退職後、引き続き再任用で働くと年金は1円も出ないんです。詳しく言うと共済の組合員である間は支給されません。
    短時間雇用で、厚生年金に加入するケースもありますが、この場合は支給されます。短時間雇用の方が、フルタイム雇用より、手取り額が多くなるという現象が生じています。
    http://ameblo.jp/tampopo87/

    • 年金専門社労士:高路瑞穂
    • 2010年 4月13日

    2. Re:私、共済です。
    >wasurenagusa09さん

    はじめまして! コメント、ありがとうございましたm(__)m

    >60歳定年で退職後、引き続き再任用で働くと年金は1円も出ないんです。詳しく言うと共済の組合員である間は支給されません。

    それはお聞きしたことがあります。
    現役の間は年金が受け取れないということでしょうか。

    >短時間雇用で、厚生年金に加入するケースもありますが、この場合は支給されます。短時間雇用の方が、フルタイム雇用より、手取り額が多くなるという現象が生じています。

    確かに年金の受取額は短時間雇用の方が多くなるでしょう。
    しかし、お給料等は当然フルタイムの方が多くなりますよね。
    年金で受け取るか、お給料等で受け取るか、トータルで考えればそんなに大きな差はないように思われますが。。
    http://ameblo.jp/kouromizuho/

    • wasurenagusa09
    • 2010年 4月13日

    3. Re:Re:私、共済です。
    >年金専門社労士:高路瑞穂さん
    ○共済は在職中は、退職年金も障害年金も支給されません。
    ○フルタイムは週5日勤務、短時間は週4日勤務。おっしゃるとおり手取りはほとんど変わりません。年で数万円と聞いています。でも、手取りが若干多くて、勤務日数が少ないという場合、短時間を選ぶ方が多いと思います。
     ちなみに、フルタイムは現役時代の職級を引き継ぐことができる人もいますので、管理職などでしたら、フルタイムの方が手取りは多くなるようです。
    http://ameblo.jp/tampopo87/

    • 年金専門社労士:高路瑞穂
    • 2010年 4月13日

    4. ありがとうございます
    >wasurenagusa09さん

    早速のコメントありがとうございましたm(__)m

    〉○共済は在職中は、退職年金も障害年金も支給されません。

    障害年金もですか。
    勉強になります。

    〉○フルタイムは週5日勤務、短時間は週4日勤務。おっしゃるとおり手取りはほとんど変わりません。年で数万円と聞いています。でも、手取りが若干多くて、勤務日数が少ないという場合、短時間を選ぶ方が多いと思います。
     ちなみに、フルタイムは現役時代の職級を引き継ぐことができる人もいますので、管理職などでしたら、フルタイムの方が手取りは多くなるようです。

    なるほど。ありがとうございます。

    公務員の方の声が聞けて、勉強になりました。
    今後ともどうぞよろしくお願いいたします。
    http://ameblo.jp/kouromizuho/

    • 福祉系社労士@みぞがみ
    • 2010年 4月13日

    5. 年金事務所でも・・・
     共済から届いた請求用紙の書き方や添付書類のどれが必要なのかわからない・・・と相談にこられる場合もあります。
    送られてきた書類や記入例を読みながら、なんとか通訳?しております。(^^ゞ
    http://ameblo.jp/popli/

    • 福祉系社労士@みぞがみ
    • 2010年 4月13日

    6. 共済
    退職共済年金でも、在職支給停止の仕組みはありますが(国共、地共、私学共済間での仕組みの違いはありますが)、給料の額によっては全額停止になる場合もありますが、在職中は出ない、という表現はどうなのでしょう?
    http://ameblo.jp/popli/

    • 年金専門社労士:高路瑞穂
    • 2010年 4月13日

    7. Re:年金事務所でも・・・
    >福祉系社労士@みぞがみさん

    コメントありがとうございました。

    そうですね。私も社保で年金相談員をさせていただいていた頃は、共済や基金に関する書類の説明をしてましたね(*^_^*)

    がんばって下さいね~。
    http://ameblo.jp/kouromizuho/

    • wasurenagusa09
    • 2010年 4月13日

    8. Re:共済
    >年金ややこしやさん
    ご指摘ありがとうございます。
    調べました。
    フルタイムの場合は、全額支給停止になる額を給与として受け取れるのですが、短時間勤務の場合は、ほとんど停止にならないとのことでした。
    勉強不足です・・・・。
    ちなみに障害年金は在職停止で間違いないと思います。

    コメントをして良かったです。
    間違えたまま過ごしたら大変でした。
    ありがとうございました。
    http://ameblo.jp/tampopo87/

    • wasurenagusa09
    • 2010年 4月14日

    9. Re:Re:共済
    障害共済年金についても、退職共済年金と同じ仕組み(地共→国共、国共→地共、私学共済→私学共済の場合)で支給停止がかかります。

    ただし、障害共済年金の受給権者が、厚生年金や通算制度を持たない共済組合(地共→私学共済など)へ加入した場合は所得制限(48万円基準、法改正でおそらく47万円基準)がかかります。この場合は、職域加算額、経過的加算額、加給年金については支給停止はかかりません。

    ちなみに、障害基礎年金・障害厚生年金は在職中であるなしにかかわらず、全額支給されます。
    http://ameblo.jp/tampopo87/

    • 年金専門社労士:高路瑞穂
    • 2010年 4月14日

    10. コメントありがとうございました
    >年金ややこしやさん

    共済年金に関して貴重なコメントをいただき、ありがとうございましたm(__)m

    不勉強な私は大変勉強になりました。
    感謝しています。

    今後ともどうぞよろしくお願いいたします。
    http://ameblo.jp/kouromizuho/

    • 年金専門社労士:高路瑞穂
    • 2010年 12月25日

    11. 共済年金者と民間フルタイム勤務
    教員60歳定年、その後公社(厚生年金)でフルタイム勤務(給与月25万)すると共済年金はストップするのですか?
    http://ameblo.jp/kouromizuho/

    • 年金、会社設立専門社労士・行政書士:高路瑞穂
    • 2010年 12月26日

    12. Re:共済年金者と民間フルタイム勤務、回答いたします
    >ハナ君さん

    ハナ君さん、コメント、ありがとうございます。
    回答が遅くなりまして、申し訳ありません。

    在職中に退職共済年金を受給される方も、老齢厚生年金を受給される方と同じく、支給停止の仕組みがあります。

    老齢厚生年金の場合は、在職老齢年金
    退職共済年金の場合は、在職退職年金といいます。

    なお、支給停止になるのは、職域年金相当部分と加給年金額を除いた部分です。

    詳しいことはこちらをご覧になって参考になさって下さい。
    在職老齢年金制度の概要について(pdf)
    http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000004yy9-img/2r98520000004yzr.pdf

    65歳未満の場合は、1ヶ月あたりの年金額とお給料とその月以前1年間のボーナスの平均を合わせて28万円以下であれば、年金は全額受け取れます。

    お給料が月額25万円ということでしたら、年金額がわかりませんので、はっきりしたことは申し上げられませんが、年金の一部もしくは全額停止も考えられますね。

    なお、厚生年金の被保険者になられたら、お住まいの近くの年金事務所で「標準報酬月額」を印字してもらって、共済組合にご提出下さい。

    共済組合は公社(厚生年金)でのお給料等がわかりませんので。
    おそらく共済組合からご説明があるかと思いますが。

    回答は以上です。
    何かおわかりにくい点がありましたら、お問い合わせくださいませ。

    どうぞよろしくお願いいたします。
    http://ameblo.jp/kouromizuho/

  1. この記事へのトラックバックはありません。

最近のコメント

おすすめ記事を表示するためには、あらかじめ記事編集画面にあるカスタムメタボックスより「おすすめ記事」を選択してください。