こんにちは! 年金専門社労士:高路(こうろ)瑞穂です。
老齢年金を受給するためには資格(原則300月)を満たさなければなりません。
しかし、どうしても老齢厚生年金の受給者となることができない場合には脱退手当金が支給されます。
支給要件は昭和16年4月1日以前に生まれた方で、下記のいずれかを満たす方です。
1.5年以上の被保険者期間があり、老齢厚生年金の受給資格を満たさないまま退職し、60歳に達した時
2.被保険者期間が5年以上ある被保険者が老齢厚生年金の受給資格を満たさないまま60歳に達した後退職した時
これにも特例があります。
女性が昭和53年5月31日までに資格を喪失し、2年以上の被保険者期間がある場合も脱退手当金が支給されます。
該当するかも知れないと思われた方は一度年金手帳などを持参してお近くの社会保険事務所でご相談なさってみてください。
脱退手当金が受け取れるかもしれませんよ。
では、また☆
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