夫に扶養されていた妻が離婚した場合、年金はこのような手続きが必要です

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こんにちは! 年金☆マスターの高路(こうろ)瑞穂です。

今日もこのようなご相談が寄せられました。

「夫に扶養されていたのですが、離婚しました。

年金の手続きは何をすればいいでしょうか?」

今までは国民年金の「第3号被保険者」でした。

そもそも、第3号被保険者とは、

配偶者が厚生年金か共済年金に加入していて、

本人の収入が130万円未満(かつ配偶者の年収の2分の1未満)の人です。

主に主婦の方ですが、

いつ失業してもおかしくない不景気な昨今、

男性が第3号被保険者になるケースもかなりあります。

第3号被保険者は保険料を納める必要がありません。

仮にA子さんとしましょう。

A子さんは離婚後新しい町に住むことにしました。

この場合考えられる手続きは、

1.3号から1号への切り換え

2.保険料の免除申請

A子さんはまず町を離れる前に、

住民票の転出届けを出します。

そして、新しく住む町の市役所等に行き、

今度は住民票の転入届を出し、

それから国民年金の窓口へ行きます。

このとき、年金手帳と認印を持参してください。

手続きはすぐ終わります。

しかし、1号被保険者は、保険料を払わなくてはなりません。

これまで働いてこなかったA子さんには収入がありません。

しばらくは仕事も見つからないかもしれませんね。

払いたいけど払えない。

そんな時は保険料の免除申請をします。

申請免除では、前年の所得で審査されます。

今でしたら平成21年1月1日現在住んでいた住所地の市役所等が

皆さんの所得を把握しています。

A子さんは離婚して10月に新しい町に引っ越してきました。

当然、新しく住む町ではA子さんの前年平成20年の所得がわかりませんから、

免除申請を受け付けてくれません。

どうすればいいのでしょうか?

これも案外簡単に解決しますよニコニコ

これまで住んでいた町で転出届けを出した後で、

所得証明を取ってください。

一番新しいものといえば、平成21年度(平成20年)の所得の証明書を発行してくれます。

そして、所得証明と、年金手帳と認印を持って新しい町で、

1号(自分で払う)への切り替えと免除の申請をすれば、

一度で済みます。

最後にもう一度まとめてみましょう。

1.今済んでいる町で

  転出届を出し、所得証明を取ります

2.今度住む町で

  転入届を出したら、年金手帳と認印と所得証明を持って国民年金の窓口で手続きをします。

後は結果をまつだけ(笑)

もちろん、免除は必ずしなければいけないわけではなくて、

支払いが困難な場合だけですよ。

本当は払えるのなら払っていた方がいいのです。

これから先年金が受け取れるかどうかわからないから、

年金は払わないという方がいますが、

私は賛成できません。

年金は老後の生活の大きな柱です。

年金だけでも無理だし、自助努力だけでも難しい。

「年金も貯蓄も」色々と準備をしておけば、

例えば海外に移住することも視野に入れることができます。

夢が膨らみませんか~?音譜

だからこそ、どんな時でも年金の手続きは忘れずに。

やがてくるハッピーライフを楽しみに。。。

では、また☆

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