先日、このようなご質問がありました。
Q:第3号被保険者ですが130万円以上の収入があると被保険者を除外とありますが非課税部分交通費も含めて130万未満と言うことでしょうか?お教え下さい。
皆さんにとっても関心が高いことですので、ここで回答とともにシェアしますね
回答は以下のようになります。
非課税交通費というのは、所得税のお話です。
ですから、交通費は全額第3号被保険者の収入に入ります。この場合非課税交通費は関係ありません。
非課税部分交通費も含めて130万円未満ということですね。
年金広場にアップしておきます。
またご質問がありましたら、ご遠慮なく、コメント欄、アメブロのメッセージ、右サイドバーのメールフォームからお尋ね下さいね~
1. あけましておめでとうございます
今年もよろしくおねがいいたします。
こういう質問の回答をシェアできるというのは、
ブログの魅力ですね♪
http://ameblo.jp/nanao-sr/
2. 今年もよろしくお願いいたします
>愛ある女社労士さん
コメントありがとうございましたm(__)m
そうですね~
皆さんきっと知りたいことだと思います。
がんばります(^-^)
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