海外で暮らす場合、任意加入はいつからできるのでしょうか

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こんにちは! 年金☆マスターの高路(こうろ)瑞穂です。

海外で暮らす(暮らした)場合の年金シリーズ第2回です。

前回(第1回目)は、

1.住民票を転出した場合は、強制加入ではなくなり、任意加入ができます。

 日本にいる家族の方が協力者になって、納付してくださいとお話しました。

では、いつから任意加入ができるのでしょう?

住民票を転出した時、同じ日に国民年金で申し込むことができますが、

後になっても構いません。

また、家族の方が代理で申し込んでもOKです。

例えば、一時帰国したとき、任意加入を申し込むことは可能です。

その場合は出国した(住民票を転出した)時に遡るのではなく、

あくまでも申し込んだ時から任意加入が始まります。

例) 海外に転出した日 平成21年9月1日 一時帰国をして任意加入をした日 平成21年10月13日

この場合は平成21年10月13日から任意加入したのですから、

納付も10月分からお支払い下さいね。

口座振替をするのであれば、

ご本人の日本にある口座だけでなく、

世帯主や配偶者の口座も指定することができます。

国民年金の保険料は連帯責任といって、

世帯主や配偶者が本人に代わって納付しなければいけないのです。

もちろん特典もあります。

国民年金の保険料は社会保険控除の対象です。

例えば自営業のご主人の口座から奥様の分も引き落としをすれば、

2人分控除が受けられて、所得税がその分おトクになりますよ~

では、また☆

illustrated by AkihisaSawada


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