こんにちは! 年金☆マスターの高路(こうろ)瑞穂です。
海外で暮らす(暮らした)場合の年金シリーズ第2回です。
前回(第1回目)は、
1.住民票を転出した場合は、強制加入ではなくなり、任意加入ができます。
日本にいる家族の方が協力者になって、納付してくださいとお話しました。
では、いつから任意加入ができるのでしょう?
住民票を転出した時、同じ日に国民年金で申し込むことができますが、
後になっても構いません。
また、家族の方が代理で申し込んでもOKです。
例えば、一時帰国したとき、任意加入を申し込むことは可能です。
その場合は出国した(住民票を転出した)時に遡るのではなく、
あくまでも申し込んだ時から任意加入が始まります。
例) 海外に転出した日 平成21年9月1日 一時帰国をして任意加入をした日 平成21年10月13日
この場合は平成21年10月13日から任意加入したのですから、
納付も10月分からお支払い下さいね。
口座振替をするのであれば、
ご本人の日本にある口座だけでなく、
世帯主や配偶者の口座も指定することができます。
国民年金の保険料は連帯責任といって、
世帯主や配偶者が本人に代わって納付しなければいけないのです。
もちろん特典もあります。
国民年金の保険料は社会保険控除の対象です。
例えば自営業のご主人の口座から奥様の分も引き落としをすれば、
2人分控除が受けられて、所得税がその分おトクになりますよ~
では、また☆
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