こんにちは! 年金専門社労士:高路(こうろ)瑞穂です。
今日、カット&カラーリングをしてきました。
いつも行く美容院は独立した美容師さんが1人でされていたのですが、
今日行くと、スタッフの方がいらっしゃいました!
うれしかったですね~
規模が大きくなったのはいいことですよね。私もがんばろうと思います☆
さて、厚生年金に20年(生年月日によっては15年~19年)以上加入していると、
定額部分開始年齢もしくは65歳から、配偶者が65歳になるまで、
「配偶者加給金」が加算されます。
(そして、配偶者が65歳になると、「振替加算」といって、今度は配偶者の方に一生加算がつきます)
厚生年金単独です。注意してくださいね。共済年金と合わせて20年では加算されません。
ただし、配偶者も20年以上厚生年金に加入していて、老齢厚生年金を受給していると、
配偶者加給金は加算されません。
【追記 ここからはご主人が年上、奥さんが年下であると想定してお話します。】
つまり、ご主人が20年以上勤めていて、奥さんが専業主婦(もしくはお勤めが短い方)の場合に、加算されます。
生年月日によりますが、年間396,000円、月額にして33,000円加算されます。大きいでしょう?
ずっと専業主婦だった方には「扶養手当のようなものですね。奥様の内助の功ですね」とお話します(笑)
逆にいうと、奥さんがお勤めが長いと、加算がないわけです。
時々、女性でもうすぐ20年になるのですが、どちらが得ですか? と聞かれることがありました。
厚生年金に20年以上加入して、老齢厚生年金を受給するのと、
20年未満にして、夫に配偶者加給金、自分が65歳から振替加算が加算されるのとで、
受け取る年金額を比較します。
老齢厚生年金は、原則「平均のお給料×勤めた月数」で計算しますから、
お給料が高い方、年数が長い方が受け取る金額も多くなります。
女性の場合、男性に比べてお給料が相対的に低い場合が多いです。
ですから、20年未満に押えて、夫に配偶者加給金(396,000円)が加算される方が、家計全体で見れば年金額が多くなることもあるんですよね。
これにも例外があります。
夫も妻も20年以上勤めていても、配偶者加給金が加算される時があります。
これはまた今度お話しますね。
では、また☆
1. ウチの場合
妻が年上なので。
妻に配偶者加給年金が付くかな…。
http://ameblo.jp/fp-minoru/
2. 説明不足ですみません
>いな穂@アラフォーFPさん
奥様も20年以上お勤めですか?
年齢の条件が抜けてました。
説明不足ですみません。
http://ameblo.jp/kouromizuho/