こんにちは! 年金専門社労士:高路(こうろ)瑞穂です。
60歳を過ぎてからも「継続雇用制度」や「再雇用」により会社に続けて勤める方が増えていますね。
老齢厚生年金を受給しながら会社で働く場合、注意しなければならないことがあります。
お給料の金額によっては年金がカットされてしまいます。
具体的に見てみましょう。
今日は65歳未満の方で考えますね。
65歳以上の方はまた計算式が違いますので、また今度お話しますね。
1ヶ月あたりの年金額とお給料(標準報酬月額といいます)とボーナスの平均額を足してください。
1.足して28万を超えなければ大丈夫です。
年金は全額受け取れます。
2.28万円を超えると、超えた半分が年金からカットされます。
例えば、年金が12万円、お給料が18万円、ボーナスはなしとします。
(12+18-28)÷2=1 ですので、年金が 12-1=11 となり、月額11万円になります。
この場合の年金額には配偶者加給金等の加算額は含まれません。
お給料というのは、標準報酬月額といいまして、毎月のお給料の金額そのままではありません。
毎年4月、5月、6月で平均を取ります。決定すれば会社から必ず通知がありますよ。
ボーナスもその月以前1年間で平均を取ります。
ボーナスの金額が変わると、年金額が変わりますので、在職中の方には「支給額変更通知書」が頻繁に届くケースがありますね。
さて、定年を迎えるにあたって会社の方からお給料の金額を変えたいとお話があるかもしれません。
(お給料が下がる場合が多いですね)
それは、このような制度(在職老齢年金といいます)があるからなんですね。
せっかく働いてもお給料が高かったら、年金が全額カットされる場合もあります。
かといって、年金額を全額受け取るために、定年前と同じ仕事をしているのに、お給料をがくんと下げるというのも、働く方のモチベーションが下がってしまいますよね。
色々考えなければならない点が多いです。
この在職老齢年金についてはしばらくシリーズでお届けしたいと思います。
ご期待くださいね。
では、また☆
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