先日、年金が一時的に止まるケース
をお伝えしました。
今日はその第2弾です。
こういう場合も一時的に年金が止まります
それは、特別支給の老齢厚生年金の受給者が雇用保険の基本手当を受ける場合、あるいは、高年齢雇用継続基本給付金(または高年齢再就職給付金)を受けられる場合です。
最近ではハローワークに提出書類が置いてあるかもしれません。
また、日本年金機構(社会保険庁)から送られてくる年金を請求する時の書類の中にも必ず入っています。(A4の緑色の封筒です。色はおそらく変わらないと思いますよ)
老齢厚生・退職共済年金受給者支給停止事由該当届といいます。(様式第583号と右肩に書いてあります)
これを提出されませんと、一時的に年金が止まります
年金が止まってびっくりしてご相談に来られるケースが多いですね。
基本手当の場合は年金はその間受給できませんが、提出していないと、ずっと止まりっぱなしになってしまいます
ご心配はいりません。もし提出していなかったら、年金事務所(社会保険事務所)から書類が届きます!
それに必要事項を記入して(場合によってはさらに書類も添付して)提出すれば大丈夫ですから
他にも、20歳になった時、会社を退職して国民年金への切り替えの手続きをしていないとき時(勧奨状)など、ちゃんと必要な書類が送られてくるようになりました。
送られてきた書類には必ず目を通して、忘れずに提出して下さいね~
年金は振り込まれるまでにだいたい3ヶ月かかることが多いですから。
よろしくお願いします。
では、また☆
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