こんにちは! 年金専門社労士:高路(こうろ)瑞穂です。
よく降りますね~
うちの近所の池は随分水かさが減っていましたが、これで回復しそうです。
さて、60歳以降会社で働き続けると、在職老齢年金といって、お給料とボーナスの金額によっては、年金がカットされることがあるとお話しましたね。
でも、場合によっては、60歳以降お給料が下がることに対して、給付が受けられるのです!
これを雇用保険の高年齢雇用継続基本給付金といいます。
雇用保険に5年以上加入していた方で、60歳から65歳までの間、賃金が60歳の時と比べて、75%未満に下がった時に、最高で賃金額の15%分が支給されます。
これだけなら、ラッキー
ですが、またここにも年金の受給と関係があります(笑)
つまり、厚生年金をかけながら働いていて、60歳からの老齢厚生年金を受けている方が、雇用保険の高年齢雇用継続基本給付金を受けるときは、在職老齢年金による年金のカットに加えて、さらに最高で賃金の6%がカットされるのです。
ということは、最高で15%受け取って、6%カットですから、実質お手元に入るのは、9%分。
でも、その分手取りが増えるので、手続きしないともったいないですよね~
手続きは会社がしてくれます。
この高年齢雇用継続基本給付金を受けることになり、支給額決定通知書が届いたら、それを持って、社会保険事務所に行ってください。届出が必要です。
届け出がないと、一時的に年金がとまってしまいます
高年齢再就職給付金の場合も同じです。
せっかく、年金以外に受け取れても、年金がカットされてしまうんですよね~
そのあたりのお話も次回の年金教室
でたっぷりお話します。ご期待くださいね。
では、また☆
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