住民票コードが登録されていても現況届が必要な場合とは

この記事は1分で読めます

こんにちは! 年金専門社労士:高路(こうろ)瑞穂です。

年金を受け取るためには毎年お誕生月に「現況届」を出さなければなりませんでした。

平成18年10月からは住民基本台帳ネットワークシステムが活用されることとなり、確認できますので、住民票コード番号を登録しておけば、原則的には現況届を出さなくてもよくなりました。

ただし、やはり、現況届けが必要な場合もあります。

・生計維持確認届

 配偶者やお子さんがいらっしゃって年金に加算額がついている場合、同じ現況届のハガキに配偶者やお子さんのお名前等を書いて投函します。

・障害状態確認届

 障害等級に該当するか確認するために、診断書の用紙が送られてきますので、医師の診断を受けて、提出します。

年金はそれぞれの方によって受け取る年金額も、必要な提出書類も違ってきます。

提出が遅れたために、一時的に年金が止まることがあります。

もちろん、後から支給はされますが。

ご近所の方がそうだから、お友達がそう言ってたから、自分もそうだと決めてしまわないで、疑問に思ったときはぜひお問い合わせくださいね。

では、また☆

ペタしてね


  • このエントリーをはてなブックマークに追加

関連記事

コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。

最近のコメント

おすすめ記事を表示するためには、あらかじめ記事編集画面にあるカスタムメタボックスより「おすすめ記事」を選択してください。