こんにちは! 年金専門社労士:高路(こうろ)瑞穂です。
日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満の方は国民年金に加入しなければなりません。
これを強制加入といいます。
厚生年金や共済組合に加入している方も国民年金の加入者ですし、
厚生年金や共済組合の加入者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者も国民年金の加入者です。
これらの方以外に希望によって国民年金に加入することができます。
これを任意加入といいます。
日本国内に住所がある60歳以上65歳未満の方ですね。
1.老齢基礎年金の受給資格期間(原則300月)を満たしていない場合
2.老齢基礎年金の受取額を増やしたい場合
などが考えられます。
日本国籍がある海外在住の方の任意加入(在外任意加入といいます)につきましては、
また日を改めてお話しますね。
60歳のお誕生日が来ましたら、お住まいの市区町村の国民年金の窓口で手続きをなさってください。
必要なものは、以下の通りです。
1.年金手帳
2.口座振替をする金融機関の通帳
3.お届け印
60歳以上の方の場合は、国民年金保険料の口座振替が原則です。
(口座振替以外をご希望の場合は市区町村の窓口でご相談ください)
そのため、通帳とお届け印を必ず持っていってくださいね。
なお、引き落としをする口座はご自分のでも配偶者、世帯主のでも構いません。
配偶者、世帯主には連帯責任がありますから。
納めた国民年金の保険料は社会保険料控除の対象になります。
注意していただきたいのは、60歳以降は保険料の免除の制度がないことです。
うっかり納め忘れがありますと、障害年金や遺族年金の請求ができなくなる場合があります。
くれぐれもご注意くださいね。
国民年金の保険料は毎年上がっていきますので、年金の受取額を増やしたい方は、
なるべく早い時期に任意加入をされる方がいいと思いますよ。
では、また☆
この記事へのコメントはありません。