こんにちは! 年金専門社労士:高路(こうろ)瑞穂です。
老齢年金を受給している方に、「扶養親族等申告書」(ハガキ)が入った封筒が届いているかと思います。
締め切りの12月1日までに忘れずに投函してくださいね。
ハガキが届くのは老齢年金を108万円以上(65歳以上の方は158万円以上)受給している方です。
なお、障害年金と遺族年金には所得税がかかりません。
扶養親族等申告書を出されますと、来年2月以降の老齢年金の所得税が計算されます。
税率は5%です。もしハガキを提出しないと、税率が10%になります。注意してください。
昨年と変更がなければ、ハガキの表面の「変更なし」にチェックして、裏面にご本人の名前、電話番号を記入し、必ず押印して、投函してください。
変更がある場合は、「変更あり」にチェックして、ご本人の名前、電話番号を記入し、必ず押印し、変更がない方も含めてもう一度、配偶者、扶養親族、障害の状態、別居している親族等の住所を記入して、投函してください。
扶養親族が特定や老人に該当するのか、普通障害と特別障害の違い、所得の計算方法等につきましては、ハガキに詳しい説明書が同封されています。
おわかりにくい点はご遠慮なくお尋ねくださいね
時々、投函されずに直接社会保険事務所に持ってこられる方がいらっしゃいましたが、投函される方が早く業務センターに着きますよ。
年度の途中で扶養親族等に変更があった場合は、翌年の確定申告で修正申告することになります。
では、また☆
この記事へのコメントはありません。