合算対象期間、いわゆるカラ期間とは

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こんにちは! 年金専門社労士:高路(こうろ)瑞穂です。

前回、65歳になって年金の受給資格期間が足りない時(高齢任意加入の特例)
は、70歳までの間、受給資格期間を満たすまで、任意加入ができますよというお話をしました。

 

この受給資格期間の中には、合算対象期間、いわゆるカラ期間を含めることができます。

では、カラ期間とはどのような期間をいうのでしょうか?

1.昭和36年4月から昭和61年3月までの間で、20歳以上60歳未満で、

 厚生年金や共済組合に加入している人の配偶者で、任意加入しなかった期間

2.昭和36年4月から平成3年3月までの間で、20歳以上60歳未満で、

 学生で、任意加入しなかった期間

3.昭和36年4月以降で、20歳以上60歳未満で、

 海外に住んでいた期間(日本に入国するまでの期間)

4.昭和36年4月以降で、厚生年金などの脱退手当金を受け取った期間

 20歳未満でも構いません

5.昭和36年4月から昭和56年12月までの間で、20歳以上60歳未満で、

 永住許可等を受けた外国人が日本に住んでいた期間

まだ他にもありますが、主なものを挙げてみました。

これらの期間があることを証明できて、このカラ期間も含めて、原則300月(25年)以上加入していれば、年金が受給できるというわけです。

カラ期間を証明するためには、

戸籍謄本または改製原戸籍(かいせいはらこせきと読みます)、

卒業証明書等、パスポート等が必要になります。

離別、あるいは死別した配偶者のカラ期間も取れますよ。

その場合は、改製原戸籍ですね。

それから、生活保護を受けていた期間は、カラ期間ではなく、免除期間となります。

何年前であっても遡って認められます。

自分の年金を自分で守るためにも、

年金の受給につながるように、ご自分で証明する資料を集めましょう。

おわかりにくい点がありましたら、ご遠慮なくメッセージを送って下さいね。

では、また☆

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コメント

    • いな穂@アラフォーFP
    • 2009年 10月25日

    1. 解りやすいですね!
    カラ期間に収入要件がある…と誤解している方も多いみたいですよ。
    http://ameblo.jp/fp-minoru/

    • 年金専門社労士:高路瑞穂
    • 2009年 10月25日

    2. ありがとうございます☆
    >いな穂@アラフォーFPさん

    コメントありがとうございましたm(__)m

    収入要件ですか。なるほど~

    まだ知られていないことがたくさんあるんですね(^-^)
    http://ameblo.jp/kouromizuho/

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