年末調整にご家族の国民年金保険料の社会保険料控除証明書が使えるかもしれません

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こんにちは! 社労士・行政書士の高路(こうろ)瑞穂です。

こっそりプロフィール写真を変えてみました。。
別に遠慮することでもないんですが(^^ゞ
また乾燥もとい感想などいただけるとうれしいです。
(冬は乾燥が怖いですね~。関係ありませんが(^^ゞ)
感想はコッソリお願いしますm(__)m
詳しい経緯はまたブログにアップしますね!

さて、年末調整の時期ですね。
会社等から書類を用意するように言われている方も多いでしょう。

もちろん、ご自身の社会保険料(厚生年金保険料、健康保険保険料)は金額がわかっていますので、
特に証明は必要ありません。

ご家族が国民年金に加入されている場合、即ち第1号被保険者の方には、平成22年1月1日から平成22年9月30日までの間に納付した国民年金保険料の控除証明書が既に届いている頃です。

ご家族の国民年金保険料を納付された場合も、ご本人の社会保険料控除に加えることができます。
年末調整の書類を提出する際、その控除証明書も一緒に提出してください。

なお、確定申告の場合も同じです。

国民年金保険料は配偶者、世帯主が連帯して納付する義務があります。
今回、年金事務所と税務署(国税局)で確認しましたが、配偶者及び世帯主以外の方であっても、納付をされた方の社会保険料控除に加えて構わないようです。

ただし、第1号被保険者の方でご自分の口座から国民年金保険料が引き落としされている場合は、
そのご本人の社会保険料控除となります。
ご家族の方の社会保険料控除には使えませんのでご注意くださいね。

また何かおわかりにくい点がありましたら、
いつでもお問い合わせくださいませ。

では、また☆


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コメント

    • 年金、会社設立専門社労士・行政書士:高路瑞穂
    • 2010年 12月6日

    1. 上記申請範囲に関して
    申し訳ありません。社会保険料の家族分の申請に関して、この配偶者は扶養家族でないと(扶養控除対象)いけないのでしょうか?
    http://ameblo.jp/kouromizuho/

    • 年金、会社設立専門社労士・行政書士:高路瑞穂
    • 2010年 12月7日

    2. 構わないはずです
    >おおともさん

    コメント、ありがとうございましたm(__)m
    お返事が遅くなりまして申し訳ありません。

    控除対象配偶者でなくても構わないはずですよ。
    特にそのような条件はなかったかと思います。
    税務署に確認してみて下さい。

    といいますか、控除対象配偶者でしたら、おそらくその方は第三号被保険者で、国民年金保険料を納付されていないのではないでしょうか?
    違っていたら、申し訳ありません。
    http://ameblo.jp/kouromizuho/

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