扶養親族等申告書~平成22年度の税制改正があります

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こんにちは! 社労士・行政書士の高路(こうろ)瑞穂です。

年末調整の封筒が税務署から届きましたね。
そんな季節なんですね~
社会保険料控除証明書のお話は後日いたします。

今日は扶養親族等申告書のお話です。

老齢年金には雑所得として所得税がかかります。
所得税の計算のために必要となります。

扶養親族等申告書を提出されませんと、各種の控除が受けられず、税率も高くなり、提出した時と比べて所得税が高くなります。
気をつけてくださいね。

既に日本年金機構から封書が届いているかと思います。
締め切りは平成22年12月1日(水)です。
必ず投函してくださいね。
50円切手も忘れずに。。

平成22年度の税制改正がありました。

昨年とは違いますので、該当する方は注意が必要です。

内容は以下の通りです。

~公的年金から源泉徴収される所得税の扶養控除等が変わります!!~

●扶養控除の見直し
 ・16歳未満の扶養親族に対する扶養控除は廃止されました。
 ・扶養控除の上乗せが行われる特定扶養親族の範囲が16歳以上23歳未満から19歳以上23歳未満に変更となりました。

●障害者控除の見直し
 ・配偶者又は扶養親族が特別障害者で、年金受給者ご本人等と同居されている場合、障害者控除の額が62,500円に引き上げられました。

この変更は平成23年2月振込分から実施されます。
年金の支払額に変更がある場合は、2月10日前後に年金振込通知書等が送付されます。

以上です。

わかりにくい点がありましたら、お問い合わせくださいませ。

どうぞよろしくお願いいたします。

では、また☆


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コメント

    • 年金、会社設立専門社労士・行政書士:高路瑞穂
    • 2010年 11月6日

    1. 社会保険料控除について
    私は一般的なサラリーマンで母、祖母(ともに所得なし)と3人暮らしです。
    母が支払った国民年金保険料を私の年末調整で控除できますか?ちなみに世帯主は祖母です。
    場違いな質問かもしれませんが、ご教授ください。
    http://ameblo.jp/kouromizuho/

    • 年金、会社設立専門社労士・行政書士:高路瑞穂
    • 2010年 11月6日

    2. 支払った人の控除になりますね
    >おぷちーさん

    おはようございます。
    コメントありがとうございましたm(__)m

    お母様がご自分の国民年金保険料をご自分で納められたんですね?

    それはお母様の社会保険料控除に使えます。
    残念ながら、おぷちーさんの社会保険料控除にはなりませんね。

    国民年金保険料を支払った人の社会保険料控除になります。

    回答は以上です。

    また何かありましたら、いつでもお問い合わせくださいませ。

    どうぞよろしくお願いいたします。
    http://ameblo.jp/kouromizuho/

    • 年金、会社設立専門社労士・行政書士:高路瑞穂
    • 2010年 11月7日

    3. Re:支払った人の控除になりますね
    >年金、会社設立専門社労士・行政書士:高路瑞穂さん

    ご回答ありがとうございます。

    >国民年金保険料を支払った人の社会保険料控除になります。

    仮に私が母の国民年金保険料支払っていたら、私の社会保険料控除でいいんですよね?(本人、配偶者、世帯主とかは関係なく支払った人という捉え方なのか)

    http://ameblo.jp/kouromizuho/

    • 年金、会社設立専門社労士・行政書士:高路瑞穂
    • 2010年 11月8日

    4. Re:Re:支払った人の控除になりますね
    >おぷちーさん

    年金事務所と税務署(国税局)で確保しました。
    おぷちーさんがお母様の国民年金保険料をお支払いされていたら、おぶちーさんの社会保険料控除に入れられます。
    世帯主や配偶者でなくても構わないようです。

    お母様の口座から引き落としされていたら、当然お母様の社会保険料控除になりますね。
    http://ameblo.jp/kouromizuho/

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