こんにちは! 社労士・行政書士の高路(こうろ)瑞穂です。
年末調整の封筒が税務署から届きましたね。
そんな季節なんですね~
社会保険料控除証明書のお話は後日いたします。
今日は扶養親族等申告書のお話です。
老齢年金には雑所得として所得税がかかります。
所得税の計算のために必要となります。
扶養親族等申告書を提出されませんと、各種の控除が受けられず、税率も高くなり、提出した時と比べて所得税が高くなります。
気をつけてくださいね。
既に日本年金機構から封書が届いているかと思います。
締め切りは平成22年12月1日(水)です。
必ず投函してくださいね。
50円切手も忘れずに。。
平成22年度の税制改正がありました。
昨年とは違いますので、該当する方は注意が必要です。
内容は以下の通りです。
~公的年金から源泉徴収される所得税の扶養控除等が変わります!!~
●扶養控除の見直し
・16歳未満の扶養親族に対する扶養控除は廃止されました。
・扶養控除の上乗せが行われる特定扶養親族の範囲が16歳以上23歳未満から19歳以上23歳未満に変更となりました。
●障害者控除の見直し
・配偶者又は扶養親族が特別障害者で、年金受給者ご本人等と同居されている場合、障害者控除の額が62,500円に引き上げられました。
この変更は平成23年2月振込分から実施されます。
年金の支払額に変更がある場合は、2月10日前後に年金振込通知書等が送付されます。
以上です。
わかりにくい点がありましたら、お問い合わせくださいませ。
どうぞよろしくお願いいたします。
では、また☆
1. 社会保険料控除について
私は一般的なサラリーマンで母、祖母(ともに所得なし)と3人暮らしです。
母が支払った国民年金保険料を私の年末調整で控除できますか?ちなみに世帯主は祖母です。
場違いな質問かもしれませんが、ご教授ください。
http://ameblo.jp/kouromizuho/
2. 支払った人の控除になりますね
>おぷちーさん
おはようございます。
コメントありがとうございましたm(__)m
お母様がご自分の国民年金保険料をご自分で納められたんですね?
それはお母様の社会保険料控除に使えます。
残念ながら、おぷちーさんの社会保険料控除にはなりませんね。
国民年金保険料を支払った人の社会保険料控除になります。
回答は以上です。
また何かありましたら、いつでもお問い合わせくださいませ。
どうぞよろしくお願いいたします。
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3. Re:支払った人の控除になりますね
>年金、会社設立専門社労士・行政書士:高路瑞穂さん
ご回答ありがとうございます。
>国民年金保険料を支払った人の社会保険料控除になります。
仮に私が母の国民年金保険料支払っていたら、私の社会保険料控除でいいんですよね?(本人、配偶者、世帯主とかは関係なく支払った人という捉え方なのか)
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4. Re:Re:支払った人の控除になりますね
>おぷちーさん
年金事務所と税務署(国税局)で確保しました。
おぷちーさんがお母様の国民年金保険料をお支払いされていたら、おぶちーさんの社会保険料控除に入れられます。
世帯主や配偶者でなくても構わないようです。
お母様の口座から引き落としされていたら、当然お母様の社会保険料控除になりますね。
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