老齢年金を請求するとき必要な書類

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こんにちは! 年金専門社労士:高路(こうろ)瑞穂です。

老齢年金を受給するには300ヶ月(25年)が必要であるというのは皆さんよくご存知かと思います。

受給資格期間は300月(25年以上)必要ですが、

これには例外があります。

これもまた日を改めてご説明します。

年金の理解をややこしくしているのは、このような例外(特例)がたくさんあるからですね。

さて、受給資格期間が25年以上あり、

厚生年金に1年以上加入していますと、

60歳のお誕生日の3ヶ月くらい前に社会保険庁からA4の緑色の封筒が届きます。

中には裁定請求書が入っています。

年金はご自分で請求しないと受給できません。

では、請求するために以下のような書類が必要となります。

1.厚生年金の加入期間が20年以上ある場合

配偶者かお子さんがいらっしゃれば、

・戸籍謄本

・世帯全員の住民票

・配偶者の所得証明書

・18歳未満のお子さんがいらっしゃる場合は、学生証のコピー、在学証明書など

 ただし、中学生以下は不要

・配偶者の年金手帳または年金証書

配偶者かお子さんがいらっしゃらなければ、

・ご本人の戸籍抄本、または、住民票、または、住民票コード番号通知書のいずれか

2.厚生年金の加入期間が20年未満の場合

・ご本人の戸籍抄本、または、住民票、または、住民票コード番号通知書のいずれか

この厚生年金の加入期間が20年以上という条件にも例外があります。

中高年の特例ですが、これも詳しくは後日ご説明します。

厚生年金に20年以上加入していますと、

配偶者がいらっしゃれば配偶者加給金、

18歳未満(障害をお持ちの方は20歳未満)のお子さんがいらっしゃれば加算金がそれぞれ加算されます。

お子さんの年齢にも原則と例外があります。

これも後日ご説明します。

配偶者やお子さんがいらっしゃることの証明のために書類が必要なんですね。

他に必要なものは、

・年金手帳

・認印

・共済年金に加入していた方は、その共済組合等が発行する共済組合加入期間確認通知書

・雇用保険に加入している(していた)方は雇用保険被保険者証

 離職後7年以内であれば再発行されます

 7年を過ぎている、あるいは未加入の方は事由書

・年金の振込先の金融機関の通帳

 ただし、金融機関で証明がもらえれば不要

おわかりにくい点がありましたら、ご遠慮なくお尋ねくださいね。

では、また☆

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