付加年金についてご注意下さい

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昨日テレビで付加年金について放送されたようです。
私は見損ないましたが、たくさんお問い合わせをいただきました。

付加年金とは国民年金に付加するもので、一ヶ月の保険料が400円です。
老齢年金の受取額を増やすことができます。
一ヶ月200円プラスされます。

比較的手頃な金額で加入できますから、国民年金第一号被保険者の方におすすめです。

しかし、昨日のテレビは肝心なことを伝えていないようです。

第三号被保険者即ち会社員や公務員の配偶者に扶養されている方は付加年金を付加できません!

第一号被保険者の方でも免除を受けてる方はやはり付加できません。

ご自分が付加年金を付加できるかどうか、今一度、ねんきん特別便やねんきん定期便でご確認下さいね。
ご注意下さいね~(*^_^*)

では、また☆


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コメント

    • 福祉系社労士@みぞがみ
    • 2010年 4月19日

    1. 国民年金基金加入の方も・・・
    つけられません。
    払ってないのなら脱退してから来てください。

    今月中なら、現金払いで付加つき前納もできます。

    うちも今日はすごい人でした・・・(^^ゞ
    http://ameblo.jp/popli/

    • 年金専門社労士:高路瑞穂
    • 2010年 4月19日

    2. そうですね
    >福祉系社労士@みぞがみさん

    もちろん、基金か付加かどちらかですよね。

    テレビの力はすごいですね~(^-^;
    http://ameblo.jp/kouromizuho/

    • ニャオ
    • 2010年 4月29日

    3. 無題
    私は夫より10歳、歳の離れた妻ですが、夫が65歳になったら付加年金をかける予定にしています。6年間、厚生年金をかけていましたが、それ以降は、第3号被保険者です。付加した方が良いですよね。
    http://ameblo.jp/kanedasou/

    • 年金専門社労士:高路瑞穂
    • 2010年 4月29日

    4. 回答いたします
    >ニャオさん

    コメント、ありがとうございました。

    現在第3号被保険者で、ご主人が65歳になられるとき、ニャオさんは55歳ということでしょうか?

    ご主人が老齢基礎年金の受給権を得られれば、ニャオさんが60歳未満であっても第3号被保険者ではありませんので、第1号被保険者になります。
    それからでしたら、付加は可能です。

    55歳から60歳までの5年間付加するとすると、保険料400円×60月=24,000円を納付して、年金額200円×60月=12,000円が年間で増えることになります。

    付加した方が良いかどうかはご自身のご判断にお任せします。
    申し訳ありません。
    http://ameblo.jp/kouromizuho/

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