第3号納付特例の注意点~年金受給者の場合

この記事は1分で読めます

ここ何日か集中して第3号納付特例のお話をしています。

前回のお話
 → 第3号被保険者の届出が行われた日以後、届出に係る期間は保険料納付済期間に算入する。

今日は老齢基礎年金の受給権者が第3号被保険者の届出を行った場合の注意点です。

老齢基礎年金の受給権者が届出を行い、その届出に係る期間が保険料納付済期間に算入されたときは、その届出があった日の属する月の翌月から、年金額を改定します。

65歳を過ぎて既に老齢基礎年金を受給しているA子さんがいらっしゃいます。
A子さんはずっと国民年金第1号被保険者だったのですが、その同じ期間で第3号被保険者に該当する期間があることが今になってわかりました。

この場合、どうなるのでしょうか?

まず、第1号被保険者で納付済期間と第3号被保険者期間が重なっているところは、その第1号被保険者の期間の保険料を還付してくれます。

改めて第3号納付特例の届出を出します。

ここで注意が必要です!!

届出のあった日の属する月の翌月から年金額が改定されるんです。

ということは、第1号の納付済期間と重なって保険料を還付してもらった期間の分は年金額が減り、届出をした翌月からもとの年金額に戻ることになります。

う~ん、第3号納付特例はいいような、悪いようなしょぼん
こういうケースはあまり想定されていないんでしょうね。

何度も繰り返しますが、記録に何か変更があったときは、すぐに届出に行ってくださいね。
または、勤務先、配偶者の勤務先を通して忘れずに届出をお願いしますあし

では、また☆



  • このエントリーをはてなブックマークに追加

関連記事

コメント

    • 年金専門社労士:高路瑞穂
    • 2010年 8月24日

    1. お願いします<(_ _)>
    保険料を還付してもらった期間の分は年金額が減るというのは具体的にいつの分が減るのでしょうか?
    http://ameblo.jp/kouromizuho/

    • 年金、会社設立専門社労士・行政書士:高路瑞穂
    • 2010年 8月25日

    2. 1号と3号が重なっている分が減ります
    >律子さん

    お返事が遅くなってごめんなさいm(__)m

    年金額が減るのは、1号と3号が重なって還付された月の分です。
    3号の届出をすれば元に戻りますよ。

    これとは別に、3号の期間中に厚生年金期間が見つかった場合は、厚生年金の資格を喪失した後、本来なら3号の届出が必要ですが、届出がされていなくても、3号の届出があったものとみなし、年金額が変わらないようになりました。
    http://ameblo.jp/kouromizuho/

  1. この記事へのトラックバックはありません。

最近のコメント

おすすめ記事を表示するためには、あらかじめ記事編集画面にあるカスタムメタボックスより「おすすめ記事」を選択してください。