年金がカットされない働き方があります(訂正があります)

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こんにちは! 年金専門社労士:高路(こうろ)瑞穂です。

無事に行政書士試験が終わりました。

受験生の皆さん、お疲れさまでした。

今日はゆっくり休んでくださいね~

以前、年金を受け取りながら働く場合の注意点
をお話しました。

そのとき、大前提になることをまだお話していませんでしたm(__)m

年金がカットされない働き方がありますニコニコ

どういうことかといいますと、「厚生年金保険の被保険者」が老齢厚生年金を受け取る場合に、年金額がカットされるのです。

ココ(下線部)右上矢印がポイントです!

会社に勤めていると、70歳未満であれば、厚生年金保険の被保険者になります。

正社員ですね。

では、時間数を減らすとどうなると思いますか?

例えば、嘱託、アルバイト、パートなど、名称は何でも構いません。

条件に合致すれば、厚生年金に加入しなくてもいいんです。

即ち、

1.1日あたりの労働時間がその会社の正社員の概ね4分の3未満

かつ

2.1ヶ月あたりの労働日数がその会社の正社員の概ね4分の3未満

であれば、厚生年金保険の被保険者にならなくてもいいのです。

ということは、時間数をうまく減らせば、在職老齢年金制度は適用されなくなりますので、年金を全額受け取れることになります。

説明する時に「週30時間以内に抑えればいいですよ」という言い方をしますが、正確には週単位で見るのではなく、日と月で判断します。

時間数が短くなるのであれば、それまでと仕事の内容が変わってくるかも知れませんね。

当然、お給料も下がるでしょうし。。

そのあたりはよく会社と話し合って決めてくださいね。

では、また☆

ペタしてね

【訂正】

上記の表現で

1.1日あたりの労働時間がその会社の正社員の概ね4分の3未満

かつ

2.1ヶ月あたりの労働日数がその会社の正社員の概ね4分の3未満

であれば、厚生年金保険の被保険者にならなくてもいいのです。

とありますが、先ほどコメントでご指摘がありましたので、訂正いたします。

私が言いたかったのは以下の内容です。

1.1日あたりの労働時間がその会社の正社員の概ね4分の3以上

かつ

2.1ヶ月あたりの労働日数がその会社の正社員の概ね4分の3以上

に該当するのであれば、厚生年金保険の被保険者となるのが妥当とされています。

実態を見て判断されるようです。

以上のように読み替えて下さい。

どうぞよろしくお願いいたします。(2010年1月15日16:13記)


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コメント

    • いな穂@アラフォーFP
    • 2009年 11月8日

    1. 在老
    カット額の計算には「ボーナス」も含まれるんですよね(;^_^A。
    http://ameblo.jp/fp-minoru/

    • 年金専門社労士:高路瑞穂
    • 2009年 11月9日

    2. もちろんです!
    >いな穂@アラフォーFPさん

    おっしゃる通りですよ(笑)

    前回書いた「年金を受け取りながら働く場合の注意点」には書いてありますので、お手数ですが、ご確認下さいね(^-^)
    http://ameblo.jp/kouromizuho/

    • 年金専門社労士:高路瑞穂
    • 2010年 1月15日

    3. 無題
    下記の部分

    1.1日あたりの労働時間がその会社の正社員の概ね4分の3未満

    かつ

    2.1ヶ月あたりの労働日数がその会社の正社員の概ね4分の3未満

    であれば、厚生年金保険の被保険者にならなくてもいいのです。

    の『かつ』の部分ですが、『もしくは』では無いでしょうか?
    http://ameblo.jp/kouromizuho/

    • 年金専門社労士:高路瑞穂
    • 2010年 1月15日

    4. ご指摘ありがとうございます
    >河内のおっさんさん

    誤解を招く表現でした。これから訂正記事を書きます。
    ご指摘ありがとうございました。

    これからもどうぞよろしくお願いいたします。
    http://ameblo.jp/kouromizuho/

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