こんにちは! 年金専門社労士:高路(こうろ)瑞穂です。
無事に行政書士試験が終わりました。
受験生の皆さん、お疲れさまでした。
今日はゆっくり休んでくださいね~
以前、年金を受け取りながら働く場合の注意点
をお話しました。
そのとき、大前提になることをまだお話していませんでしたm(__)m
年金がカットされない働き方があります
どういうことかといいますと、「厚生年金保険の被保険者」が老齢厚生年金を受け取る場合に、年金額がカットされるのです。
ココ(下線部)がポイントです!
会社に勤めていると、70歳未満であれば、厚生年金保険の被保険者になります。
正社員ですね。
では、時間数を減らすとどうなると思いますか?
例えば、嘱託、アルバイト、パートなど、名称は何でも構いません。
条件に合致すれば、厚生年金に加入しなくてもいいんです。
即ち、
1.1日あたりの労働時間がその会社の正社員の概ね4分の3未満
かつ
2.1ヶ月あたりの労働日数がその会社の正社員の概ね4分の3未満
であれば、厚生年金保険の被保険者にならなくてもいいのです。
ということは、時間数をうまく減らせば、在職老齢年金制度は適用されなくなりますので、年金を全額受け取れることになります。
説明する時に「週30時間以内に抑えればいいですよ」という言い方をしますが、正確には週単位で見るのではなく、日と月で判断します。
時間数が短くなるのであれば、それまでと仕事の内容が変わってくるかも知れませんね。
当然、お給料も下がるでしょうし。。
そのあたりはよく会社と話し合って決めてくださいね。
では、また☆
【訂正】
上記の表現で
1.1日あたりの労働時間がその会社の正社員の概ね4分の3未満
かつ
2.1ヶ月あたりの労働日数がその会社の正社員の概ね4分の3未満
であれば、厚生年金保険の被保険者にならなくてもいいのです。
とありますが、先ほどコメントでご指摘がありましたので、訂正いたします。
私が言いたかったのは以下の内容です。
1.1日あたりの労働時間がその会社の正社員の概ね4分の3以上
かつ
2.1ヶ月あたりの労働日数がその会社の正社員の概ね4分の3以上
に該当するのであれば、厚生年金保険の被保険者となるのが妥当とされています。
実態を見て判断されるようです。
以上のように読み替えて下さい。
どうぞよろしくお願いいたします。(2010年1月15日16:13記)
1. 在老
カット額の計算には「ボーナス」も含まれるんですよね(;^_^A。
http://ameblo.jp/fp-minoru/
2. もちろんです!
>いな穂@アラフォーFPさん
おっしゃる通りですよ(笑)
前回書いた「年金を受け取りながら働く場合の注意点」には書いてありますので、お手数ですが、ご確認下さいね(^-^)
http://ameblo.jp/kouromizuho/
3. 無題
下記の部分
1.1日あたりの労働時間がその会社の正社員の概ね4分の3未満
かつ
2.1ヶ月あたりの労働日数がその会社の正社員の概ね4分の3未満
であれば、厚生年金保険の被保険者にならなくてもいいのです。
の『かつ』の部分ですが、『もしくは』では無いでしょうか?
http://ameblo.jp/kouromizuho/
4. ご指摘ありがとうございます
>河内のおっさんさん
誤解を招く表現でした。これから訂正記事を書きます。
ご指摘ありがとうございました。
これからもどうぞよろしくお願いいたします。
http://ameblo.jp/kouromizuho/