付加年金の納付期限

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国民年金保険料は時効が二年です。
つまり、二年以内であれば、遡って納めることができます。

しかし、残念ながら、付加年金はそうではありません。

付加年金の納付期限は翌月末日です!

例えば、五月に付加年金の申し出をすれば、五月から始まり、六月末日までに定額保険料と合わせて、15500円を納付して下さいね。

納付期限を過ぎると、遡って納めることができません。
15500円の納付書も使えなくなります。ご注意下さいね。

では、また☆


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コメント

    • 年金、会社設立専門社労士・行政書士:高路瑞穂
    • 2010年 6月2日

    1. 末日って・・・
    曖昧ですよね。末日まで納付すれば割引があるのに、カード払いだと25とか28が決済日。ちゃんと残高が用意されているのに、カード会社の都合で一月遅れになることが・・・
    では窓口納付に変更すれば、残り11カ月分の割引が受けられるはずが、年金事務所職員の仕事が遅く、振り替え書が届いたのが締切日後・・・
    こうして、毎年のように前納割引が受けられないばかりか、電話代や時間のロスに悩むことに。
    二年間の猶予があるんですから、割引も、年金事務所のヒューマンミスの損失補てんも認めればいいのにと思います。
    http://ameblo.jp/kouromizuho/

    • 年金、会社設立専門社労士・行政書士:高路瑞穂
    • 2010年 6月3日

    2. Re:末日って・・・
    >大曲管内さん

    コメント、ありがとうございましたm(__)m

    そうですか。。カード会社の都合まではわかりませんでした。

    年金機構に変わり、事務センターができたため、事務処理の時間が以前よりかかっているようです。
    納付書が届くのが遅いときは、直接年金事務所にお問い合わせ下さい。
    対処していただけるものと思います。
    http://ameblo.jp/kouromizuho/

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