こんにちは! 年金専門社労士:高路(こうろ)瑞穂です。
先日、年金の受取額を増やすことができます
というお話をしました。
そこで注意していただきたいことがあります。
老齢基礎年金を65歳からではなく、66歳以降に開始年齢を遅らせることを繰下げといいます。
昭和16年4月2日以降お生まれの方ですと、月単位で繰下げることができます。
1ヶ月あたり0.7%増えますから、1年繰下げると8.4%も増えて、大変おトクですね
では、付加年金はどうなるのでしょうか。
付加年金とは国民年金第1号被保険者の方が、毎月400円ずつ納付すれば、200円×納付月数分が原則65歳から毎年受け取れます。
つまり、2年で元が取れて、これもかなりおトクになります。
繰下げた場合も、同じ割合(月あたり0.7%)で増えることになります。
振替加算はどうでしょうか。
厚生年金を原則20年以上加入していますと、生計を維持している配偶者の方がいらっしゃれば、一定の年齢から配偶者加給金が老齢厚生年金に加算されて支給されます。
その配偶者が65歳になるまで加算は続きます。
そして、配偶者が65歳になると、配偶者加給金はなくなり、今度は配偶者が老齢基礎年金と共に振替加算を受け取ることになります。
こちらは一生続きます。
配偶者が65歳になっても老齢基礎年金を受け取らずに繰下げたとします。
すると、その配偶者が繰下げた老齢基礎年金を受け取るまでは、当然振替加算はつきません。実際に老齢基礎年金を受け取り始めてから振替加算が始まります。
例えば、ご主人が厚生年金に20年以上加入していて、奥様は厚生年金に20年未満加入していたとします。
ご主人が年上で、奥様がいらしたら、まず先にご主人が配偶者加給金を加算された老齢厚生年金を受け取ります。
今度奥様が65歳になられたら、ご主人の老齢厚生年金は配偶者加給金の分だけ金額が減ります。
しかし、奥様が繰り下げをされて老齢基礎年金を先延ばしされたら、振替加算がつきません。
その方の生年月日によって振替加算の金額が変わります。例えば現在65歳(昭和24年4月2日~昭和25年4月1日生まれ)の方は年間88,200円です。
繰下げても振替加算の金額は変わりません。付加年金と違って増えないんですね
もしも5年繰下げて70歳から老齢基礎年金を受け取り始めるとすると、88,200円×5=441,000円が受け取れないことになります。
繰下げて年金額が増える分と振替加算が受け取れない分とをよく検討してみてくださいね。
では、また☆
1. 繰り下げ
繰り下げ待機中は、ともかく、
繰り下げ年金の受給開始直後に亡くなるのって、リスキーかも。
http://ameblo.jp/fp-minoru/
2. Re:繰り下げ
>いな穂@アラフォーFPさん
コメント、ありがとうございますm(__)m
ずっとコメントいただけないので、心配していました。よかったです~≧(´▽`)≦
そうですね。そのリスクもありますね。。
う~む。こればっかりは神様しかわかりませんので。。
http://ameblo.jp/kouromizuho/
3. こんばんは☆
昭和16年4月1日以前生まれだと、月単位で繰下げることができないのでしょうか?
http://ameblo.jp/kouromizuho/
4. 月単位ではなく年単位です
>律子さん
お返事が遅くなってごめんなさいm(__)m
昭和16年4月1日以前にお生まれの方は月単位ではなく、年単位で繰り下げができます。
http://ameblo.jp/kouromizuho/