退職した場合でも国民年金保険料の免除が受けられないときがあります

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こんにちは! 年金専門社労士:高路(こうろ)瑞穂です。

11月にいくつかセミナーを受けて、感じるところがありました。意外な強みがあるのかもしれません(笑)

それはまた改めてアップしますね。しばらくお待ちくださいませm(__)m

お勤めを退職すると、それまで厚生年金に加入していた方が、今度は国民年金に加入することになります。

もちろん、60歳を過ぎてらっしゃれば、国民年金に加入する必要はありませんが。。

退職すると、会社から雇用保険被保険者離職票が送られてきます。ハローワークで求職の申込をすると、今度は受給資格者証が渡されます。

国民年金の保険料免除を考えてらっしゃるのであれば、離職票か受給資格者証のいずれかと年金手帳、認印を持っていって手続きしてください。

失業したという特別な事情があれば、特例として、昨年の所得は審査されず、全額免除になるはずです。

しかし、免除が却下される方もいます。なぜか?

実は国民年金保険料の支払いは、世帯主、配偶者に連帯責任があります。

つまり、本人が保険料を払えなければ、代わりに配偶者もしくは世帯主が払わなければなりません。

ということは、免除の審査では、本人だけでなく、配偶者、世帯主もそれぞれの所得が基準以下である必要があります。

例えば、主婦の方がパートをされていて、社会保険はかけていなくても雇用保険はかけている場合がよくあります。

退職して、国民年金の免除の申請をしようとしても、ご主人が現役のサラリーマンであれば、ほぼ免除は無理だろうと思われます。

同じことは若い世代にもいえまして、ご本人が退職して、国民年金の保険料免除の申請をしても、世帯主であるお父さんが現役のサラリーマンであったり、退職後でも年金や不動産や株などの所得がかなりあれば、免除は難しいでしょう。

世帯分離をすると、今度は他の保険料が高くなる可能性があり、あまりおすすめできません。

30歳未満の方には若年者納付猶予がありますから、そちらで行きましょう。

ただし、配偶者が現役でお勤めされていたら、やはり、ご本人が退職されても免除は難しいですね。

ご本人は納得されないケースが多いですが、国民年金法にもちゃんと明記されています。2年以内にお支払いをされるようにおすすめします。

では、また☆

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コメント

    • なっかん
    • 2009年 12月3日

    1. 無題
    大変勉強になりました
    ありがとうございましたヾ(@^(∞)^@)ノ
    http://ameblo.jp/n1733/

    • 年金専門社労士:高路瑞穂
    • 2009年 12月3日

    2. こちらこそ
    >なっかんさん

    こちらこそ、コメントありがとうございましたm(__)m

    お役に立てたようでうれしいです☆

    今後ともよろしくお願いいたします。
    http://ameblo.jp/kouromizuho/

    • 年金専門社労士:高路瑞穂
    • 2010年 8月18日

    3. いつもありがとうございます☆
    パートの主婦の人が雇用保険も掛けていないと仕事を辞めると3号にもどるのでしょうか?この項の免除申請が却下されるのは基本手当が130万を超えた場合なのでしょうか?
    http://ameblo.jp/kouromizuho/

    • 年金、会社設立専門社労士・行政書士:高路瑞穂
    • 2010年 8月19日

    4. Re:いつもありがとうございます☆
    >ルートさん

    こちらこそ、いつも熱心にご質問をいただきまして、ありがとうございますm(__)m

    雇用保険をかけておられないのであれば、基本手当を受け取らないのですね?
    これから年収130万円以上を得る見込みがなければ、3号に認められるかと思います。

    奥様自身は離職票か受給資格者証があれば、退職日にもよりますが、退職の特例があります。

    申請免除及び若年者納付猶予は配偶者の所得も審査の対象となります。
    ご主人が現役のサラリーマンであれば、ご主人の所得が基準以上で却下される可能性大ですね。
    もちろん、申請はできますが。。

    よろしくお願いいたします。
    http://ameblo.jp/kouromizuho/

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