こんにちは! 年金専門社労士:高路(こうろ)瑞穂です。
以前、繰上げ請求をすると、年金額がカットされるお
話をしました。
繰上げ請求のデメリットは他にもあります。
繰上げ請求をしたということは、65歳に達していると同じ扱いを受けるため、
1.65未満を支給要件としている障害年金は支給されません。
例えば、初診日が65歳未満で、日本国内に住所があれば、障害基礎年金が請求できますが、繰上げ請求をしていると、障害基礎年金は支給されません。
2.遺族厚生年金か繰上げした老齢基礎年金かどちらかしか受けられません。
65歳までは年金は1人ひとつしか受けられません。仮に、繰上げ請求してから遺族厚生年金が発生しても、両方は受けられず、65歳以降に、減額された老齢基礎年金と遺族厚生年金を受給することになります。
3.寡婦年金が受けられません。
これも65歳未満が支給要件とされていますので、受けられなくなりますね。
また、年金を受けながら年金を納付することはできませんから、
4.国民年金に任意加入できなくなります。
5.国民年金保険料の追納ができません。
これらのデメリットも考慮した上で繰り上げ請求するかどうか決めてくださいね。
実際ご相談者の中には、繰上げ請求していたために、障害基礎年金の請求ができなかった方がいらっしゃいます。
では、また☆
1. 繰り上げも…
一部繰り上げと言う選択肢もあるけど、ブログで説明するのは、大変そう。
http://ameblo.jp/fp-minoru/
2. なかなか難しいです
>いな穂@アラフォーFPさん
いつもコメントありがとうございますm(__)m
そうですね~
限られた字数で全て網羅するのは難しいですね。
http://ameblo.jp/kouromizuho/