こんにちは! 年金専門社労士:高路(こうろ)瑞穂です。
ここのところ、立て続けに慌てて「どうしたらいいですか?」とご相談があります。
年金の催促状が来た、払わないと差し押さえられる、どうしたらいいのでしょうか??
よく見ると、催告状と書いてあります。
社会保険庁からではないケースがほとんどです。
市場化テストということで、社会保険庁以外の民間の事業者から葉書が届くようになっています。
決して怪しいところではありません(笑)
では、何を払ってくれといってくるのかといえば、国民年金の保険料ですね。
国民年金の保険料は2年を過ぎると、時効と言って、納めることができなくなります。
もうひとつ、免除を受けている場合は、10年以内であれば、遡って納付できます。
これを追納といいます。
追納すれば、将来受け取る年金額が増えます。
しかし、ここでも2年の壁があって、3年以上前の年度を追納する時は加算がついて保険料が高くなります。
いわば、利息がつくような感じですね。
今は平成21年度ですから、平成19年度の保険料を追納するのであれば、
その当時の保険料のままですが、
平成18年度以前の保険料を追納する場合は加算がつきます。
そこで、社会保険庁から、この2年を過ぎる方と、10年を過ぎる方にお知らせが行ってます。
即ち、2年を過ぎると、保険料が納付できなくなる方、
3年を過ぎると、保険料が加算つきで追納することになる方、
10年を過ぎると、保険料が追納できなくなる方が対象です。
これはあくまでも催告状、つまり、お知らせですから、
納めないからと言って何かペナルティーがあるわけではありません。
もちろん、差し押さえもないと考えていただいて結構です。
(あまり悪質な場合は差し押さえもあるようですが、稀なケースです)
社会保険庁としては、納付率を上げたいのでしょう(笑)
また、ご本人にとっても、「あの時言ってくれなかったから納められなかった」
ということは起こらなくなりますから、いいことですよね
では、また☆
1. 差押はバンバンされますよ。
>もちろん、差し押さえもないと考えていただいて結構です。
>(あまり悪質な場合は差し押さえもあるようですが、稀なケースです)
国民年金の催告状なので、実際問題すぐに滞納処分(差押等)につながりませんが、
税では「督促状→催告状→?」となっておりますので、督促状発布後中10日経てば、いつでも差押しなければなりません(予告なしでです。)。もし、お客さんがこの書状を税金の催告状と見間違えていたらどうします。差押寸前ですよ。厚生年金も督促しなければならないですから、国税徴収法の例による処分ですから差押しなければならないでしょうね?
税でも年金の催告状でも、差押は「悪質だからする」というものではありません。「滞納する」から滞納処分(差押等)をすることを顧客に説明するのが法律家である我々の倫理・責務だと思います。我々が差押はレアケースというのはいかがかと、おもいます。
納付率を上げるのだったら、社保庁も真剣に差押してきますよ。ほんとに。
2. 言葉足らずで申し訳ありませんでした
>かなちさん
コメント、ありがとうございました。
言葉足らずで誤解を与える表現がありましたことをお詫び申し上げます。
申し訳ございません。
ご指摘ありがとうございます。
かなちさんの仰ったことを肝に銘じたいと思います。
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3. 免除申請遅れ
こんばんは。
今年の7月が提出期限だった国民年金免除申請書を8月に送った為、数ヶ月分が認められず未納扱いとなり、今年金業務を委託されている業者が自宅に来てしまいました。
無知の為提出が遅れたのは本当に悔やまれますが、実態は今年も含め(こちらの申請は間に合いました)支払いは困難です。
一体どうすればいいのか・・・・
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4. Re:免除申請遅れ
>ドラゴンさん
ドラゴンさん、はじめまして。高路です。
コメント、ありがとうございました。
そうですね。7月でしたら、昨年度の免除申請も可能なんです。
例えば平成21年7月でしたら、平成20年7月に遡って免除申請ができます。
平成21年8月になると、平成21年7月までしか遡れません。
ドラゴンさんの場合も平成21年7月からの免除申請はできましたが、その前、平成21年6月以前については免除申請できないので、未納になっており、業者がお宅にやってきたということですね。
そうですね。免除が認められると、10年以内に追納ができます。
免除でない期間は2年以内に納めなければ、時効になり、納められません。
現在お支払いが困難ということのようですが、何とか2年以内に納めるのは難しいでしょうか。。
例えば平成21年分は平成23年までに納めればいいのですが。。
回答になっていないかもしれません。申し訳ありません。
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