こんにちは! 年金☆マスターの高路(こうろ)瑞穂です。
「朝4時起き」ですべてがうまく回りだす!(池田千恵著)が
やっとアマゾンから届きました。
奥付を見ると、1ヶ月あまりですでに「5刷」!!
つまり、増刷が5回されているということです。
これはすごいことですよ~
確実にベストセラーになりますね。
さて、先日ある方から質問を受けました。
共働きのご夫婦でご主人が亡くなりました。
奥さんの年収が500万円あります。
遺族年金は受けられるでしょうか?
答えはイエスです。
安心してくださいと伝えました(笑)
生計維持の基準があります。
年金を受けられるようになったときその人と生計を同一にしている人で
年額850万円以上の収入が恒常的に将来にわたって得られないと
認められる人が、生計を維持されている人と認められます。
この方の場合は500万円ですから、生計維持の基準は満たしています。
では、例えば教師をされていて年収が850円を超えている方はどうでしょう?
この場合は「恒常的に将来にわたって」というところがポイント!
つまり、5年以内に年収が850万円未満になるのであれば、
遺族年金が受けられる可能性があります。
定年が60歳で退職すれば当然年収が落ちるわけですから、
就業規則など定年がはっきりわかるものを持って、
社会保険事務所でご相談ください。
さあ、月曜日ですね。
今週1週間もがんばりましょう~!!
では、また☆
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