先日、「お友達に聞いてきたので」ということで年配の女性がご相談に来られました。
お友達は厚生年金の記録が見つかって、年金額が増えたとのこと。
「あなたも聞いてみたら?」とすすめられたそうです。
お話をお聞きしました。
ご相談者の方もご結婚前にお勤めをしていたことが6年間あります。
ではこの女性も年金額が増えるのでしょうか
実は相談者の方は現在遺族厚生年金を受け取っておられます。
年金は原則として一人一年金です。
65歳までは、遺族厚生年金かご自分の老齢厚生年金かいずれかの選択になります。
おそらく、お勤めの期間が短いですから、ご主人の遺族厚生年金の方が多いでしょう。
せっかく厚生年金の記録が見つかっても60歳から65歳まではこの方が受け取る年金額は変わりません
65歳以降は老齢基礎年金と遺族厚生年金を受け取ることができます。
平成19年4月から変更され、ご自分の老齢厚生年金を優先して受給することになりました。
例えば老齢基礎年金が5万円で遺族厚生年金が15万円だとします。
見つかった記録も含めて老齢厚生年金の金額が3万円だとしますと、この方の1ヶ月あたりの年金額は次のように計算します。
厚生年金の記録が見つかるまでは、
老齢基礎年金5万円+遺族厚生年金15万円=20万円
厚生年金の記録が見つかったあとは、
老齢基礎年金5万円+老齢厚生年金3万円+遺族厚生年金(15万円ー3万円)=20万円
そうなんです。
老齢厚生年金を優先して受給し、残りを遺族厚生年金で受け取るので、仮に厚生年金の記録が見つかっても全体の金額は変わらないのです
この方の年金額が増えるとしたら、60歳からご主人がなくなるまで、即ち遺族厚生年金が始まるまでの間の期間のみとなります。
さらに、もしも、お勤めを辞められたとき、一時金(脱退手当金)を受け取っていれば、そこで年金の精算は済んでいますので、この場合も全く年金額は増えません
脱退手当金につきましては、女性の方が優遇されています。
次の機会にお話しますね。
では、また☆
1. はじめまして
初めてコメントさせて頂きます。いつも拝見させて頂いています。
今回のケ-ス、見つかった期間(昭和36年4月以降の期間)によっては老齢基礎年金の5万円が増えることもありますよね。
今後も宜しくお願い致します。
2. Re:はじめまして
>浩由さん
はじめまして! 高路です。
コメント、ありがとうございましたm(__)m
ご指摘ありがとうございます。
確かに増えるケースもありますね。
以前社保で年金相談をさせていただいていた頃は増えないケースが多かったものですから。
ありがとうございます。
今後ともどうぞよろしくお願いいたします。
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