いよいよ今日はバンクーバーオリンピック女子フィギュアのフリーです。
浅田選手は金メダルが取れるでしょうか?
気になりますね~
最近寒暖の差が激しくなり、年金を受け取っておられる方が亡くなりましたとご相談を受けるケースが増えています。
亡くなった月まで年金は出ます。
年金はもともと後払いです。
偶数月に振り込まれまして、2月のお振込の分は昨年の12月、今年の1月分です。
仮に2月にお亡くなりになったとすると、2月分の年金をご本人は受け取れませんね。
代わりに受け取るのはどなたでしょうか?
その方と生計を同じくされていた配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹です。
ずっと単身の方の方ですと、兄弟姉妹が最後の年金(未支給年金といいます)を請求するケースがあります。
ご高齢の兄弟姉妹に代わって甥、姪が代理人として請求することができます。
しかし、既に兄弟姉妹もいらっしゃらなくて、甥、姪、あるいはいわゆるお嫁さん(お子さんの嫁)が最後までその方のお世話をしていたケース、後見人が財産管理までされていたケースなど、様々です。
当然、甥、姪、お嫁さん、後見人には未支給年金を請求することはできません。
しかし、中には入院代等実際に金銭面を負担されていたのに最後の年金が受け取れないのは納得いかないということもありました。
時代とともに法律も見直す時期に来ているのかもしれませんね。
具体的な手続き等はまたお話しますね。
では、また☆
1. 無題
勉強になります。
こういった形で支給されなかった年金額はどのくらいの額になるんでしょうね?きちんと処理されていることを祈ります。
http://ameblo.jp/chobi-chiro/
2. 国庫に返ります
>迅速ちゃりんこ行政書士さん
コメント、ありがとうございました。
遅くなって申し訳ありませんm(__)m
請求できる方がいない場合は国庫に返ります。
処理はきちんとされているはずですよ。
http://ameblo.jp/kouromizuho/